環境部ドットコム [ 環境部.com ]
| HOME | ニュース|環境・CSR報告書 | 環境規制 | 廃棄物活用 | Webサイト | About US |
| 宇多川仁の「環境の現場から」トップに戻る |

宇多川仁の「環境の現場から 〜企業編〜」

  温暖化対策推進法
  業務部門の規制強化で改正か?

 排出増加が著しいオフィスビルなどへ規制強化か
 多くの人が内心では地球温暖化が進んでいると思わずにはいられないほど、暑い夏が続いている。

 実際に8月10日、環境省と経済産業省の合同審議会がまとめた中間報告では、2005年度の温室効果ガス排出量は1990年度と比較して実に7.8%も増加してしまったことを受けて、現在の削減計画のままでは京都議定書で日本が約束する6%削減には届かないという見通しが示された。

 同日、環境大臣は閣議後の記者会見で、オフィスビルなどの業務部門で、新たな規制を講じることを明言している。現在、産業部門の温室効果ガス排出量は減少しつつある一方、業務部門や家庭部門では大幅に延びてしまっており、規制を強化するのであれば、業務部門がターゲットになるのは自然なことなのだろう。

 規制強化には難航が予想されるものの、「一人ひとりが温暖化防止に向けて注意しましょう」というような啓発活動にはもはや限界があると誰もが感じている中で、法改正の可能性は十分ありうると見ていいだろう。

 ところで、オフィスビルなどへの規制は、すでにいくつかの自治体で行われている。おそらく国も業務部門の規制強化に当たってそうした自治体の先行事例を参考にするだろうから、ここでは参考事例として、神奈川県川崎市の取り組みを紹介したい。

 自治体の先行条例では、業務部門の強化はどうなっているか?

表:川崎市の建築物環境配慮制度
出典:川崎市ホームページ

 川崎市は、2006年10月から「建築物環境配慮制度」をスタートさせている。

 この制度は、5,000平方メートル以上の床面積を越える建築物の新築や増築、改築をする場合、建築主は建築物環境計画書を作成し、建築確認申請等の21日前までに市長に提出することを義務づけるというものだ。
 市長は提出された建築物環境計画書等の概要を川崎市のホームページなどで公表する(表参照)。
 なお、この制度では、業務用のビルだけを念頭に置いたものではなく、大規模な建物すべてが対象となる。

 東京都の場合は対象規模を1万平方メートル以上とするなど若干のバラツキはあるものの、他の自治体の制度の基本スキームは同じようなものだ。

 報道によれば、業務部門で一定規模以上の建物(オフィスビルや百貨店など)に対して、削減の数値目標を定める方向で環境省が検討に入っているという。
 川崎市など自治体の条例の場合は、新規の建築物が対象であるが、これを既存のビルなどにも対象を広げて、かつ数値目標を定めさせるような形をとるのだろう。
 あるいは、現在東京都が検討している大規模事業所への排出削減義務を課す制度を参考にするのかもしれない。

 いずれにせよ、おそらく問題は、こうした計画書の提出によってどれほどの削減効果があるかという実効性であろう。
 具体的には、こうした制度では計画書をとりまとめるためのガイドラインが策定されるが、そのガイドラインの内容がどこまで厳しくできるのか、さらに計画書の内容について行政サイドがどこまで吟味することができるかという行政の体制整備が問題となってくると思われる。

 環境法の改正でよくありがちなことと言えば、実効性の薄い制度が国にも自治体にもでき、その事務処理に企業担当者が忙殺される一方で、環境負荷の低減につながらないこと。これでは、何の意味もない。

 今回の制度設計に当たっては、くれぐれもこうしたことが無いことを祈りたい。

2007.8.11

[ お知らせ ]
◆『排出事業者のための廃棄物処理法完全ガイド』
 (佐藤泉監修・日経BP社)が発売! 弊社も専門用語執筆で参画しました。
◆『環境法令遵守事項クイックガイド』
 (第一法規)が好評発売中! 弊社も執筆で参画しています。
◆速報記事コーナー「環境規制いっぽ前」
 環境gooホームページにて好評連載中!
◆連載「環境条例を読む」(弊社執筆)
 環境専門誌「日経エコロジー」(日経BP社)2007年2月号より連載スタート!

[連絡先]
(有)洛思社
〒101-0051 東京都千代田区神田神保町3丁目17番地 第一望月ビル
メール info@kankyobu.com
Copyright 2006 (C) Rakushisha Co.,Ltd. All Rights Reserved.