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排出事業者への規制 [廃棄物処理法] ポイントと最新動向



わかりづらい廃棄物処理法について、排出事業者の立場から、その規制内容のポイントと最新動向を提供します。
 ※本ページは、今後充実させていきます。

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 最新ニュース 2007.9.27更新
 排出事業者への規制のポイント 2006.12.11更新

最新ニュース

◇2007年9月27日 [岩手県]産廃処理の実地確認義務づけで循環条例改正へ
9月27日、「循環型地域社会の形成に関する条例」と「県外産業廃棄物の搬入に係る事前協議等に関する条例」の一部改正案が県議会に提出された。県の循環型地域社会の形成に関する条例等検討懇談会が2006年12月にまとめた答申をベースに改正案はまとめられている。改正案では、(1)屋外で一定量の産業廃棄物を保管する排出事業者に対して、保管や処理の記録を義務づける、(2)委託処理した廃棄物について適正処理がなされているか排出事業者が実地で確認する―などを定めている。来年4月施行の予定。

循環型地域社会の形成に関する条例等検討懇談会(岩手県)

◇2007年9月7日 木製パレットなどを産廃とする法改正、2008年度(H20.4〜)からスタート
下記の7月27日の改正が官報で公布された。2008年度(H20.4〜)から施行される。

◇2007年7月27日 木製パレットやリース業排出の木製家具・器具を産業廃棄物へ
同日、中央環境審議会の意見具申「事業活動に伴って排出される一般廃棄物である木くずに係る廃棄物の区分について」が出された。これを踏まえて、来年度スタートを念頭に環境省は廃棄物処理法の施行令と施行規則を改正する。
意見具申では、従来、一般廃棄物に区分されていた「木くず」について、(1)木製パレットを産業廃棄物として区分し、パレットに付随して一体的に排出される梱包用木材についても同様とする、(2)リース業から排出される木製家具・器具類について産業廃棄物として区分する、(3)剪定枝・伐採木、流木などのその他の木くずについては引き続き一般廃棄物として区分する―とした。
 >環境省資料

◇2006年8月24日 委託基準違反で大手建材メーカー送検へ
8月24日、大手建材メーカーの環境施設課長と購買課長が廃プラスチックを無許可の業者へ処理を委託したとして廃棄物処理法の委託基準違反で送検、会社も両罰規定により書類送検される事件が発生した。

◇2006年7月26日 マニフェスト報告義務、2008年度(H20.4〜)からスタート
7月26日の廃棄物処理法施行規則等の一部改正では、アスベスト(石綿)対策関連の改正がメインとなっているが、排出事業者に対する規制として、都道府県知事へのマニフェスト報告義務が2008年度より施行される改正も含まれている。
廃棄物処理法第12条の3第6項では、「管理票交付者は、環境省令で定めるところにより、当該管理票に関する報告書を作成し、これを都道府県知事に提出しなければならない」と定めている。
これを受けて、同施行規則第8条の27では、「法第12条の3第6項の規定による管理票に関する報告書は、産業廃棄物を排出する事業場……ごとに、毎年6月30日までに、その年の3月31日以前の1年間において交付した管理票の交付等の状況に関し、様式第3号により作成し、当該事業場の所在地を管轄する都道府県知事に提出するものとする」と定めている。
これまではこれらの条文は「当分の間」適用しないとされていたが、今回の改正により2008年度(平成20年4月1日)より適用されることになった。

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排出事業者への規制のポイント


処理責任
事業者は、その産業廃棄物を自ら処理しなければならない。

  保管基準(保管場所の囲いや掲示板など)を順守しているか

多量排出事業者の計画策定義務
多量の産業廃棄物を生ずる事業者は、産業廃棄物の減量その他その処理に関する計画を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。

  多量排出事業者: 産業廃棄物の発生量1,000t/年以上
             (特別産業廃棄物の場合は、50t/年以上)

委託基準の遵守
事業者は、その産業廃棄物の処理を他人に委託する場合には、政令で定める委託基準に従わなければならない。

  委託先は処理業の許可を受けているか
  委託する産廃の処理がその処理業者の事業範囲に含まれているか
  委託契約は書面により行っているか
  契約は収集運搬と処分を区別して行っているか
  委託契約書を契約終了日から5年間保存しているか

最終処分までの注意義務
事業者は、産業廃棄物の処理を委託する場合は、廃棄物の発生から最終処分終了までの一連の処理行程における処理が適正に行われるために必要な措置を講ずるように努めなければならない。

  適正な処理料金を負担しているか
  不適正処理を知った際に処理委託や廃棄物の引渡しを中止する

マニフェスト(管理票)
交付義務
産業廃棄物の処理を委託する事業者は、委託する産業廃棄物の引渡しと同時にマニフェスト(産業廃棄物管理票)を交付しなければならない。

マニフェスト交付者は、一定期間内に運搬・処分が終了した旨を記載したマニフェストの写しが送付されてこない場合は、運搬・処分状況を把握するとともに、適切な措置を講じなければならない。

  マニフェストが戻ってこない・・・
  ・産業廃棄物の管理票D票: 交付から90日以内
  ・特別管理産業廃棄物の管理票D票: 交付から60日以内
  ・上記2つの管理票E票: 交付から180日以内
   不法投棄の確認など必要な措置を講じて、その措置を都道府県知事へ報告

措置命令
産業廃棄物処理基準に適合しない産業廃棄物の処分が行われた場合において、生活環境の保全上支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められるとき、次の排出事業者は措置命令の対象となる。

・委託基準に違反する委託をした排出事業者
・マニフェスト交付義務違反など、一連の処理行程におけるマニフェスト義務に違反した排出事業者
・上記事項に直接違反はしていないが、実際の処分者等が支障の除去等の措置を講ずることが困難な場合等であって、かつ産業廃棄物の処理に関し適正な対価を負担していないなど、排出事業者責任の責務に照らして支障の除去等の措置を採らせることが適当な排出事業者

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