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リサイクル法見直しの動き



循環型社会形成基本法が施行したのが2001年。前年には容器包装リサイクル法が施行され、同年には資源有効利用促進法、家電リサイクル法、食品リサイクル法が施行されました。建設リサイクル法も翌2002年に施行されています。
各種リサイクル法が制定されて約5年。法に見直し規定があることもあり、見直しの動きが活発化してきました。2006年6月には容器包装リサイクル法の改正法が成立しました。現在、食品リサイクル法の改正案が国会で審議されています。また、家電リサイクル法についても、見直しに向けて議論が進められています。


 ※本ページは、今後充実させていきます。
 

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  ひと目でわかるリサイクル法
  各種のリサイクル法の動向
  資源有効利用促進法  2008.2.16
  食品リサイクル法 
  家電リサイクル法   2008.2.16
  容器包装リサイクル法
  建設リサイクル法  2008.2.16

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  ひと目でわかるリサイクル法

一言で「リサイクル法」といっても、法律はさまざま。ここでは、その体系を一覧化しました。「あれ、この法律ってなんだったかな」と思ったときにご利用ください。

種類 法律名 ポイント
基本 環境基本法 国の環境政策の基本的な枠組みを明示。

事業者への具体的な規制事項は無し。
基本 循環型社会形成基本法 国の廃棄物・リサイクル政策の基本的な枠組みを明示。

事業者への具体的な規制事項は無し。
個別 資源有効利用促進法 正式名称「資源の有効な利用の促進に関する法律」。

以前は、この法律が通称「リサイクル法」と呼ばれていた。

業種や製品を細かく指定し、省資源化や表示方法などについて規制。
個別 容器包装リサイクル法 正式名称「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」。

容器包装を製造したり、利用したりする事業者に対して再商品化を義務づける(実際は、利用分の料金を財団法人へ支払う形が多い)。

2006年に法改正。事業者が市町村に資金を拠出する仕組みを創設し、またポリ袋有料化に向けて改められた。
個別 食品リサイクル法 正式名称「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律」。

食品事業者(製造・加工・卸売・小売・飲食・旅館など)がリサイクルを実施。

2006年より法改正に向けた見直し議論がスタート。
個別 家電リサイクル法 正式名称「特定家庭用機器再商品化法」。

エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機の5品目が対象。

製造業者、小売業者、消費者にそれぞれリサイクルの義務。消費者は廃家電のリサイクル費用を負担。

2006年より法改正に向けた見直し議論がスタート。
個別 建設リサイクル法 正式名称「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」。

建物の新築や増築、解体時に建設資材を分別解体・リサイクルを実施。発注者、受注者それぞれに義務がある。

産業廃棄物に占める建設廃棄物の率は依然として高く、規制強化を求める声が強い。
個別 自動車リサイクル法 正式名称「使用済自動車の再資源化等に関する法律」。

自動車の所有者は、購入時にリサイクル費用を負担。自動車の所有者、引き取り業者、フロン回収業者、解体業者、破砕業者にそれぞれ義務がある。
個別 グリーン購入法 国などがグリーン商品を率先して購入することを義務づける。

事業者への具体的な規制事項は無し。

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  資源有効利用促進法


◇2008/1/10 
経済産業省の審議会(産業構造審議会環境部会廃棄物・リサイクル小委員会基本政策ワーキンググループ)は、報告書「世界最高水準の省資源社会の実現へ向けて〜グリーン化を基軸とする次世代ものづくりの促進〜」を取りまとめた。報告書では、資源有効利用促進法の施行状況に関する評価検討とともに、昨今の状況変化を踏まえ、今後の持続可能社会の構築に向けた新たな3R政策のビジョンについて検討し、提言を行っている。今後、この報告書を軸に、資源有効利用促進法の改正について(改正の有無を含めて)検討される。

 →報告書の内容(経済産業省)
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  食品リサイクル法

◇2007/6/6 
改正食品リサイクル法が参院で可決・成立した。6月13日には官報で公布された。6か月以内に施行される。

 →改正法の概要(環境省)

◇2007/3/2
食品関連事業者に対する指導監督の強化、食品関連事業者が行う再生利用などの取り組みの円滑化などのための食品リサイクル法の改正案が閣議決定された。
具体的な改正のポイントは、(1)食品廃棄物等の発生量が一定規模以上の食品関連事業者(多量発生事業者)に対して発生量・再生利用等の状況の定期報告を義務づける、(2)フランチャイズチェーン事業を展開する食品関連事業者であって、一定の要件を満たすものについては、加盟者の食品廃棄物等の発生量を含めて定期の報告を義務づける、(3)食品廃棄物を原材料とする肥飼料を利用して生産される農畜水産物等の食品関連事業者による利用の確保を通じて食品産業と農林水産業の一層の連携が図られる場合には、主務大臣の認定で一般廃棄物に係る廃棄物処理法の許可を不要とする、(4)食品関連事業者は、再生利用が困難な場合に「熱回収」を行うことができる―などだ。

→ 改正案(環境省)

◇2006年12月26日
農林水産省と環境省の合同検討委員会では、食品リサイクル制度の見直しに関する最終報告案をまとめた。食品リサイクル法を改正し、業種別に食品リサイクル目標値を設定し、またリサイクル・ループ(利用循環)認定制度を創設する。法案は次期通常国会へ提出される予定。

◇2006年8月7日
2001年に施行された食品リサイクル法では、食品廃棄物などの再生利用を推進するため、「食品循環資源の再生利用等に関する基本方針」(基本方針)を定め、おおむね5年ごとに見直しを行うとしている。同方針は、再生利用促進に関する基本理念や関係者の役割、量的目標などを定めており、関係者にとって重要なものだ。一方、同法施行後、食品関連業界全体における再生利用率は向上しているものの、排出される食品廃棄物の一部が依然として大量に焼却処理されている現状がある。また、事業者ごとに取り組みの格差がみられるほか、リサイクルの安全性も指摘されている。こうした状況を受けて農林水産省では、食料・農業・農村政策審議会総合食料分科会に食品リサイクル小委員会を設置。同法の施行状況や再生利用を促進するための方策について検討を行い、同方針の見直しについての中間とりまとめ案をまとめた。今後、食品リサイクル小委員会は年内に最終とりまとめを行い、来年以降に基本方針の改正を行う予定だ。ただし、基本方針の改正でとどまらない場合には、法改正も視野に入れて議論を続ける。

→ 中間とりまとめ案(農林水産省)
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  家電リサイクル法

◇2008年2月16日 
環境省と経済産業省合同の審議会において、「家電リサイクル制度の施行状況の評価・検討に関する報告書(案)」がとりまとめられ、現在、これを軸に法改正の有無を含めて検討が行われている(中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会家電リサイクル制度評価検討小委員会及び産業構造審議会環境部会廃棄物・リサイクル小委員会電気・電子機器リサイクルワーキンググループ合同会合)。

 →家電リサイクル制度の施行状況の評価・検討に関する報告書(案)(環境省)

◇2007年7月17日 
環境省と経産省の合同ワーキンググループは、家電リサイクル法の見直しに関するこれまでの議論の中間整理をまとめた。リサイクル料金を現在の方式通りに後払い制を維持するのか、あるいは前払い制とするのかで議論は決着していない。また、廃家電の半分が同法のリサイクルルートに乗っていないで処理されている問題への対策は依然として見えていない。

◇2006年12月25日
環境省と経産省の合同ワーキンググループは、家電リサイクル法見直しの審議について期間を半年程度延長することにした。

◇2006年12月11日
経済産業省と環境省の実態調査が公表。家電リサイクル法で把握できない廃家電の流通量が総排出量の半分となっていることが明らかとなった。現在の見直し論議にも影響を与えており、両省の審議会での結論も年内に出すことができないでいる。それに伴い法改正も延びることとなりそう。

◇2006年8月28日
第4回目となる両省審議会の合同会合が開催され、「家電リサイクル制度等の見直しに当たっての検討課題(案)」が提出された。それによれば、本法のルートに乗らずに処理されている「見えないフロー」が相当あることを踏まえ、その「見えないフロー」を把握して、総合的な対策を講じるべきとしている。また、リサイクル料金について、同一料金のままとなっていることについて、市場原理の下で料金が低減していくような制度を検討すべきことや、料金の負担方式について、排出段階で負担を行う方式(廃棄時負担方式)と販売段階で負担を行う方式(販売時負担方式)について比較検討すべきではないかという課題が提示された。さらに、対象品目について、現在対象となっていないものの、その後普及した液晶テレビ等を追加すること、指定取引場所を2グループに分けている現在の引取体制を見直して効率化をはかることなどを課題として挙げている。

→ 審議会(第4回)資料(環境省)

◇2006年8月3日
2006年6月より、家電リサイクル法の見直しに向けて、環境省と経済産業省の審議会が合同会合を行っている。8月3日には3回目の会議が開催された(中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会家電リサイクル制度評価検討小委員会、産業構造審議会環境部会廃棄物・リサイクル小委員会電気・電子機器リサイクルWG合同会合)。予定では、11月までに報告書案をとりまとめてパブリックコメントを行い、12月に最終とりまとめを行う。リサイクル料金について、現在は廃棄時に支払うことになっているが、本法成立当時から製品購入段階での支払いを求める意見も根強くあるなど、議論が注目される。

→ 審議会(第3回)資料(環境省)

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  容器包装リサイクル法


◇2006年6月15日
容器包装廃棄物の排出抑制の促進や、事業者が市町村に資金を拠出する仕組みの創設、再商品化の義務を果たさない事業者に対する罰則の強化などを内容とした、容器包装リサイクル法の改正法が国会で成立、6月15日に公布された。

→ 改正法の概要(環境省)
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  建設リサイクル法


◇2008年2月16日 
建設リサイクル法の改正に向けて、環境省と国土交通省共同の審議会で議論が続いている。今年度中に、今後の方向性と中間的な整理案がまとめられ、中間とりまとめ案は4月以降に提出される模様だ。2月上旬時点で明らかとなった同法の課題は次のとおりである。

 [建設リサイクル法の課題]
 出典:環境省資料
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