 |
| | HOME | 環境・CSR報告書 | 環境規制 | 廃棄物活用 | Webサイト | About US | |
| | 環境部ニューストップへ戻る| |
 |
土壌汚染対策法 ポイントと最新動向
|
土壌汚染対策法の改正に向けて、国で審議がスタートしました。その改正動向のポイントをお伝えします。
※本ページは、今後充実させていきます。
[MENU]
最新ニュース 2007.6.15更新
土壌汚染対策法の概要 2007.6.15更新
|
[ お知らせ ]
◆『排出事業者のための廃棄物処理法完全ガイド』
(佐藤泉監修・日経BP社)が発売! 弊社も専門用語執筆で参画しました。
◆『環境法令遵守事項クイックガイド』
(第一法規)が好評発売中! 弊社も執筆で参画しています。
◆速報記事コーナー「環境規制いっぽ前」
環境gooホームページにて好評連載中!
◆連載「環境条例を読む」(弊社執筆)
環境専門誌「日経エコロジー」(日経BP社)2007年2月号より連載スタート!
|
最新ニュース 
◇2007年6月15日 土壌汚染対策法の改正に向けて環境省が懇談会を設置
環境省では、「土壌環境施策に関するあり方懇談会」を設置し、第1回会議を開催した。
会議では、次の3点を課題として挙げている(出典:環境省資料)。課題1を見れば明らかなとおり、法律の対象外のところで土壌汚染調査、対策が実施されており、規制対象拡大を目指して議論されると見られている。
年内まで議論し、改正素案をまとめる予定だ。
課題1 |
課題1 土壌汚染の調査、対策の大半が法律の対象外
我が国で実施される土壌汚染の調査・対策の多くは、土壌汚染対策法を契機としたものではなく、地方公共団体の条例・要綱を契機としたものや、土地売買等を契機とした自主的なものと推測される。
(社)土壌環境センター会員企業が受注したものでは、法律を契機とした調査は、件数ベースで約3%、対策は約4%にとどまっており、法対象外のものが大半である。
 |
課題2 |
課題2 汚染土に関する不適正処理事例
汚染された土壌が不適正に処理される事例が見られる
[事例]
■六価クロム汚染残土放置
○事案平成18年7月
東京都日の出町の残土置き場の残土から環境基準を超える六価クロムが検出。行政の対策要請にもかかわらず1年以上放置。現在は、土地売買当事者とは別の購入者(汚染を承知済の購入者)による汚染土の処理が開始されている。
■水銀汚染土不適正処理
○事案平成18年11月
埼玉県の体温計製造工場の敷地からの水銀による汚染土が、計画では不溶化処理後に管理型処分場に運搬されることとになっていたが、計画とは異なる千葉県某市で、不溶化処理が行われていた。千葉県某市及び埼玉県の指導により、汚染土は発生場所に戻され、その後、適正に処理された。
■ひ素汚染残土のたい積
○事案平成18年10月
千葉県の一時堆積場所に県外のマンション建設現場から持ち込まれた土砂の一部について、環境基準を超えるひ素が検出。 |
課題3 |
課題3 我が国のブラウンフィールド問題
「土壌汚染の存在、あるいはその懸念から、本来、その土地が有する潜在的な価値よりも著しく低い用途あるいは未利用となった土地」のことをブラウンフィールドと呼ぶ。現時点でブラウンフィールドはそれほど顕在化していないが、今後、ブラウンフィールド問題が社会経済情勢によって深刻化する可能性があり、取組の必要性が求められる。
 |
|
TOPへ戻る
|
土壌汚染対策法のポイント 
処理責任 |
1 本法の目的
土壌汚染の状況の把握に関する措置及びその汚染による人の健康被害の防止に関する措置を定めること等により、土壌汚染対策の実施を図り、もって国民の健康を保護する。
2 土壌汚染状況調査の義務
土壌汚染の状況を把握するため、汚染の可能性のある土地について、次の2つの場合、調査を義務づける。
有害物質使用特定施設の使用の廃止時(法第3条)
※有害物質使用特定施設=有害物質の製造、使用又は処理をする水質汚濁防止法の特定施設
土壌汚染により健康被害が生ずるおそれがあると都道府県等が認めるとき(法第4条)
3 指定区域の指定・台帳の調製
都道府県知事による指定区域の指定・公示。
4 土壌汚染による健康被害の防止措置
(1)汚染の除去等の措置命令
[1] 都道府県知事は、指定区域内の土地の土壌汚染により人の健康被害が生ずるおそれがあると認めるときは、当該土地の所有者等に対し、汚染の除去等の措置を講ずべきことを命ずることができる。
[2] 汚染原因者が明らかな場合であって、汚染原因者に措置を講じさせることにつき土地の所有者等に異議がないときは、[1]によらず、都道府県知事は、汚染原因者に対し、汚染の除去等の措置を講ずべきことを命ずることができる。
※ 汚染の除去等の措置=立入制限・覆土・舗装(直接摂取の場合)、汚染土壌の封じ込め、浄化等
(2)汚染の除去等の措置に要した費用の請求
上記(1)[1]の命令を受けて土地の所有者等が汚染の除去等の措置を講じたときは、汚染原因者に対し、これに要した費用を請求することができる。
(3)土地の形質変更の届出及び計画変更命令
指定区域内において土地の形質変更をしようとする者は、都道府県知事に届け出なければならない。都道府県知事は、その施行方法が基準に適合しないと認めるときは、その届出をした者に対し、施行方法に関する計画の変更を命ずることができる。
5 指定調査機関
土壌汚染状況調査の信頼性を確保するため、技術的能力を有する調査事業者をその申請により環境大臣が指定調査機関として指定する。
6 指定支援法人
土壌汚染対策の円滑な推進を図るため、汚染の除去等の措置を講ずる者に対する助成、土壌汚染状況調査等についての助言、普及啓発等の業務を行う指定支援法人に関し、基金の設置等の必要な事項を定める。
7 その他
報告徴収及び立入検査等の雑則、所要の罰則を定める。
|
法の枠組み
(フロー) |
 |
出典:環境省資料などをもとに作成
|
TOPへ戻る
|
[連絡先]
(有)洛思社
〒101-0051 東京都千代田区神田神保町3丁目17番地 第一望月ビル
メール info@kankyobu.com |