2007.9.25 鳥取県が解体時のアスベスト報告義務で条例化へ!
→更新履歴
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北海道
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[ポイント]
(1)「建築物における吹付けアスベスト等の飛散防止措置に関する指導指針」(2006.2.17)、「北海道アスベスト台帳管理運営要綱」(2006.2.17)で、アスベスト対策を実施。
(2)上記の指針では、道は、建築物の所有者等に対し、次の事項について指導等を行うものとしている。
・吹付け材の有無を調査し、吹付け材が存在する場合はアスベストの含有等について調査を行うこと
・吹き付けアスベスト等が確認された場合は、各種の飛散防止措置を講じること
・除去までの間は定期的に点検を行うこと
・多数の道民が使用し、又は利用している建築物において、供用部分に吹付けアスベスト等が使用され、かつ飛散のおそれが著しいと認めるときは、期限を定めて所有者等に対してそれらを防止する措置を講じること |
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福島県
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[ポイント]
「福島県生活環境の保全等に関する条例」で次の規制を実施。
(1)規制対象は次の2つの特定粉じん指定施設。
・アスベスト含有製品の成型機(プレス機を除く):2.2キロワット以上
・アスベスト含有製品のアスベスト原料の保管施設:保管施設の最大保管容量が50立方メートル以上
(2)特定粉じん指定施設を設置する場合は、県へ届け出ること(構造等の変更も同様)。
(3)特定粉じん規制基準を順守すること。
(4)特定粉じんの濃度を6か月に1回測定し(大気汚染防止法の測定を行なった場合を除く)、記録・保存(3年間)すること。 |
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茨城県
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[ポイント]
吹き付けアスベストの使用面積が50平方メートル以上の解体等工事を実施する場合、敷地境界で石綿濃度を測定・記録し、県へ提出しなければならない。 |
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[経緯]
『中日新聞2005.10.5』によれば、10月4日の県議会代表質問において茨城県知事は、大気汚染防止法の規制対象外となっている小規模な建築物の解体作業においても規制を講じるために、規模要件を撤廃し、すべての建築物の解体時において飛散防止措置や周辺住民へ工事内容等を知らせる看板設置を義務づける条例改正を行う方針を明らかにした。 |
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その後、「茨城県石綿の飛散防止のための緊急措置に関する条例」としてアスベスト規制を行うこととなり、同条例案が県議会へ上程され、成立。2005年10月27日公布された。一部を除き2005年11月10日施行。
→「茨城県石綿の飛散防止のための緊急措置に関する条例」 |
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2006年11月17日、「茨城県生活環境の保全等に関する条例の一部を改正する等の条例」が公布さた。本改正は、2006年10月施行の改正大気汚染防止法施行令等により規制物質と規制対象が条例と同様となったことを踏まえた措置。「茨城県石綿の飛散防止のための緊急措置に関する条例」を廃止し、同条例で規制されていた次の事項を「茨城県生活環境の保全等に関する条例」に追加した。
・特定工事施工者の飛散調査・記録・提出義務
・特定建築材料を取り扱う事業者の排出・飛散防止措置義務、建築物等の所有者等による吹き付けアスベスト使用の有無・状況把握義務(防止措置)
・県による情報提供等 |
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上記改正のうち、実質的な事業者への規制は、調査・記録・提出義務のみ。吹き付けアスベストの使用面積が50平方メートル以上の解体等工事における敷地境界での石綿濃度測定が義務づけられている。 |
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東京都
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[ポイント]
環境確保条例と解体等の順守事項の告示(1994年告示1279号)などによる独自規制あり。
(1)アスベスト含有の吹き付け材、保温材等、成形板等の有無などの事前調査
(2)次の場合、飛散防止方法等計画の届出
・吹き付け材の場合は、建築物等が延べ面積500平方メートル以上
・上記が500平方メートル未満でも、吹き付け面積が15平方メートル以上
・保温材等の場合は、建築物等が延べ面積500平方メートル以上
(3)工事開始前、作業中、工事終了後の、アスベスト濃度測定
(4)作業中の措置
各工程での対策について大気汚染防止法よりも詳細な規制措置(防じんシートで工事現場に覆いをすることなど)
(5)作業後の措置
同告示のほか、要綱(2001年環廃産712号)や指針(1987年清環産105号)などで、廃棄物処理法などの国の規制よりも詳細な規制措置(特別管理産業廃棄物管理責任者報告書、廃石綿等処理計画書の提出など)
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[経緯]
「都民の環境と安全を確保する環境に関する条例」においてアスベストを規制。「建築物の解体等に係るアスベスト飛散防止対策マニュアル」が作成されている。
→「都民の環境と安全を確保する環境に関する条例」におけるアスベスト対策
→「石綿含有材料を使用する建築物その他の施設の建設、解体又は改修の工事における作業上の遵守事項」
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2005年7月20日に「建築物の解体又は改修工事において発生する石綿を含有する廃棄物の適正処理に関する指導指針
」(昭和62年8月21日清環産第105号)を改正(平成17年7月20日環廃産第263号)。従来の指導に加えて、アスベスト成形板などの非飛散性アスベスト廃棄物の撤去・運搬・処分の過程におけるアスベスト飛散の防止措置や、「がれき類等」として破砕されること、また再資源化ルートに乗ることなどにより生活環境に悪影響を与えることのないよう破砕処理を原則禁止したことなどを新たに盛込んだ。
→「建築物の解体又は改修工事において発生する石綿を含有する廃棄物の適正処理に関する指導指針」
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2006年3月9日、「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」(環境確保条例)が一部改正された(条例第5号)。大気汚染防止法施行令の一部改正(2005年政令第378号)の施行に伴うもの。改正では、大気汚染防止法に基づく届出対象拡大に伴い、大気汚染防止法で新たに対象となるアスベスト含有建築物の解体等の工事に関する作業施行計画の届出について、条例に基づく届出を要しないことを規定。これにより、届出様式が簡素化されるとともに、大気汚染防止法と環境確保条例の届出窓口が一本化された。また、アスベストの飛散防止方法等計画の届出等について、規定を追加した。2006年4月1日施行。
→東京都ホームページ
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神奈川県
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[ポイント]
「アスベスト除去工事に関する指導指針」(大気水質課:2006年4月作成、同年10月改正)により、大気汚染防止法に基づく作業基準の順守を徹底するためとして、次のとおり、事業者が順守すべき事項を定めている(横浜、川崎、横須賀、平塚、藤沢、相模原の各市を除く)。
(1)事前調査の実施
(2)除去工事の管理体制の整備
(3)作業基準の順守徹底のための対応
工事着工の概ね1週間前までの掲示板設置、作業基準順守の点検など
(4)隔離養生の適合性確認
県(地域県政総合センター)による確認を受けること
(5)周辺住民等への周知
工事着工の概ね1週間前までに工事内容、スケジュールを周知
(6)環境調査の実施
着工前、作業中、終了後に、隔離養生区域の外側の4方向で実施(原則)
(7)各種届出
大気汚染防止法の届出を地域県政総合センター環境部へ行う際に添付のこと。
・事前調査の実施者・結果の概要
・アスベスト使用箇所の詳細調査の実施者、対応措置
・除去工事の管理体制
・除去作業における点検の実施内容、記録を備え置く場所
・周辺住民等への周知の実施内容
・産廃処分業者・収集運搬業者との委託契約書の写し、処分業・収集運搬業許可証の写し
(8)除去工事開始以降の随時報告
環境調査結果の概要や周辺住民への周知状況を速やかに報告
(9)工事完了後の報告
・工事完了14日以内に、環境調査の結果概要と工事完了時の点検結果を報告のこと
・返送されたマニフェストの写しを提出のこと
→「アスベスト除去工事に関する指導指針」
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新潟県
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[ポイント]
(1)建築物の管理
建築物の所有者等は、建築物に吹付けアスベスト等が使用されているときは、アスベスト排出防止措置を講ずること
(2)周辺住民への周知
解体工事などの施工者は、作業開始7日前から終了日まで掲示板を設置すること
(3)廃棄物処理計画等の届出等
工事施工者は、廃棄物処理計画と工事完了報告を県へ届け出るとともに、工事の注文者にも報告すること。
(4)注文者等の配慮
工事の注文者は、作業基準の遵守や適正処理を妨げるおそれのある条件を付さないように配慮すること
(5)特定工事施工業者名簿
知事は、これら工事の施工業者についての名簿を作成・公表
※特記事項:本条例では「建築物」の解体工事などを規制。「工作物」の解体工事などは未規制
→新潟県のアスベスト飛散防止条例のページ
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[経緯]
新潟県では、「アスベストの排出及び飛散の防止等に関する条例(仮称)案の骨子」をまとめた。パブリックコメントを経て2005年12月議会へ条例案を提案する予定。中核市である新潟市も同様の条例案骨子をとりまとめており、県内の行政の足並みをそろえた。骨子では、(1)解体から廃棄物処分までの一貫した適正処理システムの導入、(2)吹付けアスベスト等使用建築物解体工事業者名簿の作成、公表、(3)立入・環境調査等による適切な飛散防止対策の確保を特徴としているという。
→条例案骨子 |
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上記条例は2005年12月27日に公布。2006年2月1日から本格施行。 |
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富山県
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『インターネットKNB』(2005.9.29 11:38)
によれば、富山県は、アスベストを含む建物の解体について、民家など小規模な建物の解体も届出対象とする要綱を29日告示したという。施行日は10月11日。 |
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要綱の名称は「富山県建築物又は工作物の解体等に伴う石綿粉じんの排出等防止措置要綱」(2005年9月29日富山県告示484号)。 |
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石川県
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[ポイント]
「ふるさと石川の環境を守り育てる条例」で、アスベストを含む解体工事などでの作業基準の遵守や届出義務などの規制が定められている。ただし、大気汚染防止法で届出が義務づけられている作業には適用されないので(施行規則32条の4)、大気汚染防止法の規制強化がなされた現在、実質的に適用されることはないと思われる(確認中)。なお、努力義務として、建築物の所有者等に対してアスベストの飛散防止措置を求める規定がある。 |
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[経緯]
『北國新聞2005.9.5』によれば、石川県は、「ふるさと石川の環境を守り育てる条例」を改正し、アスベスト規制の強化を行うこととし、大気汚染防止法による規制対象が(1)床面積500平方メートル以上で、かつ(2)アスベスト吹き付け面積50平方メートル以上の要件を兼ねるとしていたものに対して、条例改正により、これら要件を満たさない建物についても規制を行う。解体作業場の減圧、集じん装置の設置などを徹底させ、不備があれば解体事業者への是正勧告や氏名公表に踏み切るという。また、保温材なども規制対象に加えるという(北國新聞2005.9.5より)。 |
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改正案は県議会で審議・成立し、2005年10月7日公布。
→福井県のアスベスト対策のページ |
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福井県
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[ポイント]
「福井県アスベストによる健康被害の防止に関する条例」で次の事項を規制。
(1)大気汚染防止法で規制対象外としている小規模なアスベスト発生施設は、設置等の届出、敷地境界基準の順守、濃度測定などを行うこと。
(2)小規模なアスベスト発生施設と大気汚染防止法で定める特定粉じん発生施設は、事故時の措置(応急措置、知事への届出など)を行うこと。
(3)従業員数21人以上のアスベスト発生施設と特定粉じん発生施設を設置する工場等は、アスベスト排出等防止管理責任者を選任すること。
(4)大気汚染防止法で定める特定粉じん排出等作業を伴う建設工事(特定工事)の施工者は、作業完了後7日以内に知事へ届け出ること。
※この他、事業者への規制ではないが、県は延べ面積1,000平方メートル以上のアスベスト吹付け材使用建築物、特定工事に係る建築物、アスベスト発生施設、特定粉じん発生施設を設置する工場等の台帳を整備し、災害時に活用することを定めた規定があり、注目される。
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[経緯]
「福井県アスベストによる健康被害の防止に関する条例(仮称)」を議会へ提案予定として、現在パブリックコメント中。規制措置として、(1)アスベスト製品製造施設への規制、(2)アスベスト吹き付け材等の使用建築物の解体等に関する規制、(3)アスベスト吹き付け材使用建築物の適正な管理等の3つを想定。このうち(3)の規制は福井県独自のものであるとされ、アスベスト吹き付け材の使用建築物の所有者等を対象として、飛散を防止する措置の実施することとし(努力義務)、県知事は措置の実施を促進する指針を策定し、勧告や立入検査を行うことを定めている。
→条例案の概要
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前述のパブリックコメントにおいて、「阪神大震災において、倒壊、損傷した建物からアスベストが飛散したことが報道されていた。こうした災害のときに、アスベストが使われている建物がどこにあるのか分かるデータがあれば、ボランティアの人や近くに住んでいる人が助かると思うので、このようなことを、条例に盛り込んでほしい」という意見を受けて、県は、「条例に・・・災害時におけるアスベストによる健康被害を防止するため、関係機関(消防機関や市町村災害対策本部等)へ情報提供等を行う旨の規定を盛り込んでいきたいと考えています」と回答した(平成17年9月14日福井県安全環境部環境政策課)。『朝日新聞2005.9.28』によれば、県環境政策課が県議会厚生警察常任委員会のおいて、アスベスト吹き付け材が使用された可能性のある施設の調査結果を台帳に整備し、災害時に消防機関や市町村災害対策本部などへ台帳を情報提供する旨の規定を条例案に盛り込んだことを明らかにした。
→福井県ホームページ
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条例案は県議会で審議・成立し、2005年10月11日公布。
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2006年3月24日、改正大気汚染防止法施行令等の施行による国の規制強化に伴い、条例で重複することになる関連規定を整備した。 |
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岐阜県
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[ポイント]
「岐阜県アスベストの排出及び飛散の防止に関する条例」で、大気汚染防止法で規制対象外としている小規模なアスベスト発生施設は、設置等の届出、敷地境界基準の順守、濃度測定などを行うことを定めている(解体工事への条例上の規制は無い)。
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[経緯]
「岐阜県アスベストの排出及び飛散の防止に関する条例」を2005年9月へ上程。大気汚染防止法に規定される施設や解体・改修以外についても、アスベストの排出及び飛散に関して規制する。工場等に設置される施設に関する規制としては、法に規定される施設より規模の小さい施設についても規制対象とし、法と同等の規制を行う。建築物の解体工事等に関する規制としては、法に規定される床面積未満の小規模建築物の解体工事等を規制対象とするとともに、法に規定される吹付けアスベスト以外にアスベスト含有断熱材等を追加対象とし、法と同等の規制を行う。施行期日は平成17年11月1日を予定。
→条例案の概要
→岐阜県ホームページ
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条例案は県議会で審議・成立し、2005年10月6日公布。
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2006年3月23日、改正大気汚染防止法施行令等の施行による国の規制強化に伴い、条例で重複することになる関連規定を整備した。 |
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静岡県
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[ポイント]
「静岡県生活環境の保全等に関する条例」により、改正前の大気汚染防止法で規制対象外となっていた規模の小さな解体工事などについて作業基準を定め、その遵守を義務づけている。しかし、、改正大気汚染防止法施行令等により規模要件が撤廃され、国の法規制が強化されたことに伴い、この義務規定は意味が無くなっている(国の法規制よりも弱い規制となっている)と思われる(確認中)。 |
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京都府
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[ポイント]
「京都府環境を守り育てる条例」で、大気汚染防止法で規制対象外としている小規模なアスベスト発生施設は、設置等の届出、敷地境界基準の順守、濃度測定などを行うことを定めている(解体工事への条例上の規制は無い)。 |
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[経緯]
2005年9月議会には、「京都府建築物の解体等に伴う石綿の飛散防止に関する緊急措置条例案」を提出し、吹付けアスベストを使用したすべての耐火建築物等について、解体・改造・補修時の事前届出を義務化する。
→新条例の概要 |
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2005年10月7日、府議会にて原案とおり可決、2005年10月18日公布。
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改正大気汚染防止法施行令等による国の規制強化(規模要件の撤廃)に伴い、緊急措置条例の規制の意味が無くなる(ただし、条例は廃止されていない)。 |
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大阪府
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[ポイント]
「大阪府生活環境の保全等に関する条例」により、アスベストを「特定粉じん」として位置づけ、次の規制を実施。
(1)大気汚染防止法で規制対象外としている小規模なアスベスト発生施設は、設置等の届出、敷地境界基準の順守、濃度測定などを行うこと。
(2)建築物の解体工事などでは、大気汚染防止法で規制する吹付けアスベスト、アスベスト含有の断熱材・保温材・耐火被覆材だけでなく、アスベスト含有の成形板までを規制対象とする。
(3)すべての建築物等の解体・改造・補修工事について、施工者(元請者)はアスベスト使用の有無等を事前調査し、一部を除き、見やすい場所で調査結果の表示を行うこと。
(4)アスベスト含有の成形板を1,000平方メートル以上使用している建築物等の工事では、14日前までに府へ届出しなければならないこと。
(5)大気汚染防止法で定める届出をしている建設工事等について、アスベスト濃度の測定計画を府へ提出すること。
(6)アスベスト排出等作業を伴う建設工事では、原則として作業実施基準と敷地境界基準を順守すること。
(7)大気汚染防止法で規制している吹付けアスベスト、アスベスト含有の断熱材・保温材・耐火被覆材を使用する建築物等の工事で、その使用面積が50平方メートル以上の場合は、所定の測定を行うこと。 |
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[経緯]
2005年8月30日、アスベスト規制の強化のために同条例を改正することとし、パブリックコメントを9月25日まで行うこととした。改正案では、届出対象の拡大、確認手続の充実、作業基準等の強化を柱として、大気汚染防止法における規制を強化する。具体的には、すべての解体工事を対象としてアスベスト含有建材を使用していなかどうかについて事前調査を義務づける。作業実施の届出については、届出対象を拡大し、すべての建築物、工作物等の解体等へ適用し、面積要件も撤廃、対象建材についても吹付アスベストだけでなく、保温材、耐火被覆材、断熱材、アスベスト含有成形版(一定規模以上)へ適用する。作業基準については表示板の設置を義務づけるとともに、アスベスト含有成形版の作業基準も策定する。アスベスト濃度の測定も義務づける。
→改正案の概要
→大阪府ホームページ |
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改正案は県議会で審議・成立し、2005年10月28日公布。
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兵庫県
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[ポイント]
「兵庫県環境の保全と創造に関する条例」により、アスベストを規制。
(1)大気汚染防止法で規制対象外としている小規模なアスベスト発生施設は、設置等の届出、敷地境界基準の順守などを行うこと(大気汚染防止法施行令と同じ施設だが、規模は原動機の定格出力が0.75キロワット以上のものとされ、規模が小さい。施行規則別表4の5)。
(2)1000平方メートル以上の建築物の解体工事か(ただし、アスベストを0.1%以上含む建設材料を使用する建築物の解体工事は、80平方メートル以上)、または吹き付けアスベスト・保温材・断熱材・耐火被覆材を使用する建築物の解体工事などについて、7日前までに県へ届け出ること。
(3)県が定める基準に適合すること(違反の場合は、勧告・改善命令がある)。
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[経緯]
飛散性アスベストを含む建築物解体作業について、「兵庫県環境の保全と創造に関する条例」により、事前届出に基づき、県が立ち入り、周辺との隔離、集塵機の設置等、作業基準遵守を確認。アスベスト濃度測定検査の実施、適正処理の徹底を行っている。
→条例・規則の概要(2005.7.1現在) |
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吹き付けアスベスト等を含有する建築物を解体・改修する際には「環境の保全と創造に関する条例」第58条第1項に基づく「特定工作物解体等工事に伴う粉じんの大気中への排出又は飛散を防止するための基準」が適用されるが、8月31日、当該基準に標識の掲示義務を追加することにより、周辺住民に対して周知し、標識の無い解体現場で吹き付けアスベスト等含有建築物の解体の懸念をもった住民による通報が可能となった(2005年10月より施行/2005年8月30日兵庫県告示934号)。
→兵庫県ホームページ |
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『神戸新聞2005.10.14』によれば10月13日、床タイルなど非飛散性アスベストを含んだ建物の解体について、県へ届出対象を床面積「1,000平方メートル以上」から「80平方メートル以上」に改めることとした。同条例施行規則などを改正し、11月1日からの施行をめざす。 |
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2005年10月7日、同条例施行規則の一部改正(規則80号)、「特定工作物解体等工事に伴う粉じんの大気中への排出又は飛散を防止するための基準」(告示1082号の2)が公布された。 |
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和歌山県
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[ポイント]
「和歌山県公害防止条例」で、アスベストが1%を超えて含有する吹付け材、断熱材、保温材、耐火被覆材について、建築物の所有者等と解体工事などを行う事業者などに対して、飛散防止の努力義務を定めている(具体的な措置の規定はない)。 |
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[経緯]
和歌山県公害防止条例を改正し、アスベスト規制を強化した。
2005年10月7日公布。
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鳥取県

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[ポイント]
「鳥取県石綿による健康被害を防止するための緊急措置に関する条例」による次の規制がある。
なお、2007年9月25日に県議会にて知事は、解体時のアスベストの有無を調査・報告させるために条例化を検討する旨発言した。
(1)アスベストを0.1%以上含有する次の材料を規制。
・保温材・断熱材・耐火被覆材
・成形板
・石綿セメント管
(2)事業者は、飛散防止措置を講じること(具体的措置の規定なし)。
(3)次の事業者は、6か月に1回、工場などでの飛散状況の調査・測定に努めること(努力義務)。記録を40年間保存すること。調査結果を掲示すること。
・吹付けアスベスト、保温材・断熱材・耐火被覆材に係るアスベスト粉じん排出等作業を行う工場等のうち、期間が2日を超える作業を行うもの
・アスベスト成形板に係る作業を行う工場等のうち、建築物の延べ面積が1,000平方メートル以上のもの
・アスベスト含有材料等を廃棄物として積替え保管又は処分する工場等
(4)建築物の所有者等は、飛散防止措置を講じること(具体的措置の規定なし)。
(5)学校、病院、百貨店、店舗、事務所、賃貸共同住宅等で500平方メートル以上の建築物の所有者等は、6か月に1回、飛散防止状況の調査とその記録、掲示、保存(40年間)をすること(違反の場合は、県の勧告、公表の措置あり)。
(7)アスベストの排出を伴う建設工事の施工者は、14日前までに届出すること。飛散等防止基準を順守すること(違反の場合は改善命令あり)。
(8)上記工事の注文者は、基準順守を妨げないように配慮すること(具体的措置なし)。
(9)大気汚染防止法に基づく届出者は、廃棄予定量も届け出ること。処分が終了するごとに報告書を提出すること。
(10)アスベストの粉じん排出等作業を行う者は、作業開始の7日前から終了日まで掲示板を設置すること。
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[経緯]
アスベストによる健康被害を防止する新条例案を2005年9月の県議会に提案する予定。吹き付けアスベストのある建物すべての解体時に県へ事前届出を行うとともに、作業基準遵守を義務づけるなどの内容とする。
→条例案の概要
→鳥取県ホームページ
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条例案は県議会で審議・成立し、2005年10月18日公布。 |
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2007年9月25日、県議会で知事は、解体時にアスベストの有無を調査させ、その結果を報告させることを義務づけるために条例化を検討すると述べた。これは、解体時に基準値を上回るアスベストが飛散していながら飛散防止措置がとられていなかった県内での事件を受けて発言したもの。 |
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徳島県
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[ポイント]
アスベストを0.1%以上含有する建材で、大気汚染防止法で定める特定建築材料を除いたものを使用している建築物の解体工事などの施工者は、アスベストの大気中への排出及び飛散を防止するために必要な措置を講じること(具体的措置の規定はない)。 |
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[経緯]
徳島県では、「徳島県生活環境保全条例」を改正しアスベスト規制の強化を行うこととなった。9月5日の定例記者会見で知事が明らかにしたもので、その概要は次のとおり。「建築物からの飛散防止対策」の柱の一つとして「アスベスト規制の強化対策」を打ち出し、同条例を一部改正し、吹き付けアスベストが使用されているすべての建築物について解体工事などを届出制とし、作業基準を設ける。また、アスベストの含有建材などを使用した建築物について、解体工事などによるアスベストの飛散防止などを規定する。
→徳島県ホームページ
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2005年10月17日、県議会にて原案とおり可決、2005年10月25日公布。 |
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2006年3月30日、生活環境保全条例が改正された(徳島県条例第19号)。大気汚染防止法施行令が改正され、規制強化されたことに伴い、条例で重複する箇所を整備した。石綿排出等作業に関する定義を削除したほか、第23条の2から7を削除し、届出、作業基準の順守などの規定をなくした。施行日は、公布日。
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香川県
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[ポイント]「香川県アスベストによる健康被害の防止に関する条例」により次の規制を実施。
(1)規制対象となる建材は、0.1%以上アスベストを含有する吹付け材、保温材・耐火被覆材・断熱材。規制対象作業は、アスベスト含有材料が使用されている建築物の他に煙突が定められている。
(2)アスベスト排出等作業を伴う建設工事(解体等工事)の施工者は、14日前までに県へ届出。
(3)解体等工事を施工する者は、作業基準を順守すること(大気汚染防止法の規制対象は適用除外)。
※上記(1)(2)とも、大気汚染防止法の規制対象は適用が除外される。同法が規制強化され、対象は条例と重複しているので、実質的にこれらの規定の意味はない(確認中)。
(4)解体等工事の注文者は、作業基準の遵守を妨げるおそれのある条件を付さないように配慮すること。
(5)解体等工事を施工する者は、工事現場の見やすい場所に作業内容を表示すること。
(6)条例上と大気汚染防止法上の届出者は、廃棄するアスベスト含有材料の種類などを県へ届け出ること。
(7)アスベスト吹付け材を使用する建築物の所有者(下記(8)を除く。)は、使用状況を県に届け出ること。
(8)学校、病院、百貨店、店舗、事務所、賃貸共同住宅等、多数の者の使用又は利用に供される建築物の所有者は、アスベスト吹付け材の使用の有無及び使用状況を把握し、2006年9月30日までに県へ届け出ること。飛散などがあるときは遅滞無く除去などの措置を講じること。
※上記(8)について、2007年11月21日に施行規則が改正され、アスベスト含有物の範囲は1%以上から0.1%以上へ拡大された。このため、多数の者が使用する建築物の所有者は、拡大されたアスベスト含有物の吹付け材の使用状況について2007年9月30日まで届け出ること。
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[経緯]
香川県は10月21日より、「香川県アスベストによる健康被害の防止に関する条例(仮称)」についてパブリック・コメントを実施した。意見募集を10月31日まで行い、その後11月県議会へ提案する予定。
条例の骨子案では、大気汚染防止法の規制対象外となる小規模な建物の解体等を行う時にも、届出を求め、飛散の防止を義務付ける。また、現在使われている建物の所有者等も、アスベストを含む建材の使用の有無を確認し、アスベストの大気中への飛散防止措置を講ずることを義務づける。命令違反等には罰則を設ける予定。2005年11月25日に県議会へ条例案が上程。
→条例案の骨子 |
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2005年12月20日、「香川県アスベストによる健康被害の防止に関する条例」が公布。施行は同日(建築物の解体等に関する規定は2006年2月1日)。 |
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2006年11月21日、条例施行規則が一部改正された。国の法令におけるアスベスト含有物の範囲が1%から0.1%に規制強化されたことに伴い、条例上も同様に改めた(同日施行)。これにより、多数の者が使用する建築物の所有者は、拡大されたアスベスト含有物の吹付け材の使用状況について2007年9月30日まで届け出なければならない。 |
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大分県
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[ポイント]
条例上の独自規制はない。 |
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[経緯]
「大分県生活環境の保全等に関する条例」により、アスベストの排出作業を「特定粉じん排出作業」と位置づけ、独自に規制していたが、2005年12月21日の大気汚染防止法施行令等の改正により、国の規制が強化されたことに対応して、独自の規制を取りやめる。
→条例改正の概要 |
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2006年3月30日、条例が改正され(条例第21号)、大気汚染防止法施行令等の一部が改正され、規制が強化されたことに伴い、特定粉じん排出等作業を行う者に対して基準の遵守を義務づけた第18条を削除するなど関連規定を整備した。 |
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沖縄県
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[ポイント]
条例上の独自規制はない。 |
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[経緯]
県議会において2005年9月28日、県文化環境部長が県独自のアスベスト規制の条例化について奥平一夫議員(社大・結連合)の質問に答え、国の大気汚染防止法では、建物の解体や補修において規模要件があり、事実上ビルやマンションなどの大規模な建物に限られており、またアスベスト関連事業所について敷地境界線における排出基準濃度への規制があるもののその建物解体作業については定められていないので、大気汚染防止法の改正動向を見守りながら、県独自の新条例又は公害防止条例改正について検討していくと述べた。
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| ■政令指定都市 |
札幌市
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大気汚染防止法による規制(建築面積500平方メートル以上で吹付けアスベストの使用面積が50平方メートル以上の場合の届出、作業基準の遵守の義務づけ)に該当しないものについても、「札幌市生活環境の確保に関する条例」により、吹付けアスベストを使用している施設を解体する場合には届出及び作業基準の遵守を義務づけている。
→札幌市ホームページ |
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仙台市
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「仙台市廃棄物の減量及び適正処理に関する規則」により、建物の解体や改修に伴って飛散性アスベスト廃棄物を生ずる場合には,工事現場ごとに特別管理産業廃棄物管理責任者の設置が必要。
→仙台市ホームページ |
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千葉市
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「千葉市建築物の解体等に伴う石綿の飛散の防止等に関する要綱」を制定し、2006年3月より施行。建物解体時の濃度測定やアスベスト廃棄物の処理方法計画書の提出を事業者に義務づけた。市が飛散防止や適正な処理も指導。
→要綱の概要
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横浜市
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「横浜市生活環境の保全等に関する条例」89条から95条により、アスベスト排出作業による大気汚染の防止を規定。アスベスト使用建築物の解体等の工事におけるアスベスト排出作業による大気汚染の防止への努力、市長による指導基準、指導・勧告、アスベスト排出作業の開始の届出、アスベスト濃度等の測定、作業完了の届出、アスベスト排出作業を伴う建設工事の注文者の配慮等を定めている。
→横浜市ホームページ
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横浜市では、「建築物の解体工事に係る指導要綱」を策定し、2005年11月24日よりアスベストの適正処理のため建築物の解体工事の届出対象を80平方メートル未満の建築物にも拡大した。建設リサイクル法の届出対象となっていない延べ床面積80平方メートル未満の建築物の解体に伴い発生する特定建設資材の分別解体及び再資源化を促進し、アスベストの適正な撤去及び処理を図る。
→指導要綱
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| ■その他の市区町村 |
我孫子市
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[ポイント]
「我孫子市アスベスト含有建材使用建築物の解体等の届出に関する条例」で次の規制を実施。
(1)主に非飛散性アスベストを含有した建材を使用し、床面積が80平方メートル以上(建設リサイクル法の届出対象)の建築物の解体工事は、工事の7日前までに届出を行うこと。
(2)解体工事で実施される事前調査(石綿障害予防規則第3条の事前調査)で、アスベスト含有の有無について分析調査を実施しない場合も、アスベスト含有建材を使用しているものとみなして、届出を行うこと
(3)届出から解体工事完了までの期間、届出書(市の受付印を押印したもの)をA3に拡大した写しを、工事現場の見やすいところに掲示すること
→条例原文(条ごとに主要な規則付き)
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[経緯]
アスベストを使用した建物の解体すべてについて、市への届出を義務づける条例案を2005年9月議会に提出。
「・・・市では、アスベストの飛散による健康被害を防止するため、国の法令で作業計画の作成が義務付けられているアスベスト使用建築物の解体作業のうち、届出が義務付けられていないものについて、市条例を制定して届出を義務付けることにしました。これにより、建築物の解体に伴うアスベスト処理の実態を把握し、事業者へ基準に基づく作業を徹底するとともに、市民に解体作業に関する情報を提供することで不安を払拭することができます」(2005年第3回我孫子市議会定例会市政一般報告より)。
→条例全文
→我孫子市ホームページ
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2005年9月30日、「我孫子市アスベスト含有建材使用建築物の解体等の届出に関する条例」が公布された。 |
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杉並区
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種類を問わずアスベストを使用する全建築物を対象として、解体等の際に発注者等がとるべき措置などを定めた「杉並区アスベスト飛散防止に関する指導要綱」を制定。2005年11月15日より施行。床面積、吹付け面積等に関わらず、吹き付けアスベスト等やアスベスト含有成形板等を使用した建築物等、すべてのアスベスト・すべての解体工事を対象として規制する。
→要綱の概要 |
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千代田区
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[ポイント]
2007年6月19日、千代田区は、アスベスト飛散防止の指導要綱を策定し、建築物解体届出時、アスベストの有無を区が独自調査することにした。ポイントは次の通り。
(1)建設リサイクル法の届け出時に、吹き付け材が使用されている建築物の解体に際し、届出人に対して吹きつけ材の分析データの提出を求める
(2)「分析結果アスベストなし」の届出については、区職員立会いのもとで当該建築物からサンプルを採取し、区長が指定する分析機関に対しアスベストの有無について分析依頼を行う。
(3)分析結果の短縮化(通常1週間〜10日を、即日〜翌日に短縮)を図り、0.1%を超えるアスベストを検出した場合、区長は直に解体工事を停止させ公害防止担当部署に通知し法令に基づく指導を行う。
→要綱の概要 |
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練馬区
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[ポイント]
「練馬区アスベスト飛散防止条例」で次の規制を実施。
(1)規制対象となる「建築物等」は、建築物、工作物、鉄道関連施設、その他区長が必要と認めるもの
(2)特定建築物の所有者等は、多数の物が利用する部分に露出した吹き付け材がある場合は、アスベストの使用の有無を調査し、区へ届け出ること。
・「特定建築物」: 興行場、百貨店、店舗、事務所、学校、病院などで、床面積が500平方メートル以上の建築物
(3)特定建築物の所有者等は、多数の物が利用する部分に露出した吹付けアスベストまたはアスベストを含有する吹付け材がある場合は、除去、封じ込めまたは囲い込みの措置を講じなければならない。
(4)上記の措置を講じるときは、措置の計画を区へ届け出ること。
(5)アスベスト含有材を使用する建築物等の解体工事等の施工者は、作業基準を順守すること。
(6)上記の解体工事等の施工者は、14日前までに、工事完了の日まで標識を設置すること。
(7)上記の解体工事等で、工事対象面積が500平方メートル以上のものを施工する者は、関係住民に対し説明会を開催すること(説明会5日前までに住民へ周知)。説明会を開催したときは区へ報告すること。
(8)区長は、解体工事等に対してアスベストの濃度の測定等を指示することができ、指示を受けた者は結果を区へ報告すること。
(9)工事対象面積が80平方メートル以上の建築物等の解体工事等で、アスベスト含有成形板を使用する壁面、天井その他の部分を有するものに係る解体工事等を施工する者は、14日前までに区に届け出ること(14日前〜工事完了日まで標識を設置すること。区長が測定を指示でき、指示を受けた者は結果を区へ報告すること)。
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[経緯]
練馬区は10月17日、「(仮称)練馬区アスベスト飛散防止条例(骨子案)」を公表した。12月までに区議会での成立をめざし、2006年1月から施行予定。骨子案では、国や東京都による規制では施設や建材が限定されており、飛散防止対策として必ずしも十分とはいえないとして、建築物に使用されているアスベストの飛散防止対策の強化・充実を図る。規制概要は次のとおり。違反した場合は区は指導・勧告を行い、その勧告に従わない場合または立入検査を拒んだ場合は、氏名を公表する。
・一定要件の使用中建築物で露出した吹付け材にアスベストが含有しているかどうかを調査させ、含有している場合は対策を義務づけ
・解体等工事における吹付けアスベスト等の対策を強化し、区が作業基準を設定し、施工者に対し工事開始前の区への届出、標識の設置、住民説明会の開催、環境測定を義務づけ(規模要件あり)
・解体等工事におけるアスベスト含有成形板等の対策として、区は作業基準を設定し、施工者に対し工事開始前の区への届出、標識の設置、環境測定を義務づけ(規模要件あり)
→条例骨子案 |
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2006年12月16日、「練馬区アスベスト飛散防止条例」が公布された(条例第92号)
→条例と規則原文 |
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新潟市
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新潟市では、「アスベストの排出及び飛散の防止等に関する条例(仮称)案の骨子」をまとめた。パブリックコメントを経て2005年12月議会へ条例案を提案する予定。新潟県も同様の条例案骨子をとりまとめており、県内の行政の足並みをそろえた。骨子では、(1)解体から廃棄物処分までの一貫した適正処理システムの導入、(2)吹付けアスベスト等使用建築物解体工事業者名簿の作成、公表、(3)立入・環境調査等による適切な飛散防止対策の確保を特徴としているという。
→条例案骨子 |