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千代田区 アスベスト飛散防止の指導要綱を策定
−建築物解体届出時、アスベストの有無を区が独自調査

 [出典:千代田区資料]

千代田区では、建設リサイクル法に基づく届出時の「アスベスト飛散防止指導要綱」を制定し、平成19年6月25日より施行することとしました。

要綱の概要

1)建設リサイクル法の届け出時に、吹き付け材が使用されている建築物の解体に際し、届出人に対して吹きつけ材の分析データの提出を求めます。

2)「分析結果アスベストなし」の届出については、区職員立会いのもとで当該建築物からサンプルを採取し、区長が指定する分析機関に対しアスベストの有無について分析依頼を行います。(全国初)

3)分析結果の短縮化(通常1週間〜10日を、即日〜翌日に短縮)を図り、0.1%を超えるアスベストを検出した場合、区長は直に解体工事を停止させ公害防止担当部署に通知し法令に基づく指導を行います。(全国初)

指導の流れ

1)解体時のアスベスト飛散防止などの対策を徹底させる。

2)解体現場に説明板を設置し周辺住民に周知させる。

3)周辺住民に対し解体工事の事前説明を徹底させる。

◆要綱設置の目的

 政府は、平成17年12月に「アスベスト問題にかかわる総合対策」を策定しました。その柱は、(1)隙間のない健康被害者の救済、(2)今後の被害を未然に防止するための対応、(3)国民に有する不安への対応です。
 特に解体時のアスベストの飛散、暴露防止対策の徹底は直接地域社会に被害を及ぼす恐れがあるため厳格な対応が求められることから、要綱を策定し区として独自の対策を講じるものです。

◆解体届出の状況

 平成18年度、千代田区への建設リサイクル法による解体届け出は、168件ありました。(木造35件、RC造102件、SRC造10件、S造21件)この内、吹き付け材にアスベストが含有されているものの届け出は36件(木造1件、RC造19件、SRC造6件、S造10件)となっています。なかでも、平成元年度以前に建築されたS造の内訳を見てみると、吹き付け材のうちアスベストの含有されている割合が50%(10/20件)となっています。

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