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練馬区アスベスト飛散防止条例(平成17年12月16日条例第92号)

練馬区アスベスト飛散防止条例施行規則(平成17年12月28日規則第171号)

 [出典:練馬区例規集(更新日:2008年1月1日)]

 目次
 第1章 総則(第1条―第6条)
 第2章 特定建築物におけるアスベストの飛散防止(第7条―第9条)
 第3章 建築物等の解体工事等におけるアスベストの飛散防止(第10条―第18条)
 第4章 雑則(第19条―第21条)
 付則

▼第1章 総則

(目的)
第1条 この条例は、アスベストの飛散防止について、練馬区(以下「区」という。)、建築物等の所有者等および解体工事等の施工者の責務を明らかにするとともに、アスベストの飛散防止に係る措置等について必要な事項を定めることにより、区民の健康を保護するとともに安全な生活環境を確保することを目的とする。

(定義)
第2条 この条例において、つぎの各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) アスベスト 大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)第2条第9項の石綿をいう。
(2) 建築物等 土地に定着する工作物のうち、練馬区規則(以下「規則」という。)で定めるものをいう。
 ※規則3条
 (1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に定める建築物
 (2) 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第138条に定める工作物
 (3) 鉄道および軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設ならびに跨こ線橋、プラットホームの上家その他これらに類する施設
 (4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認めるもの

(3) アスベスト含有材 アスベストを含有する建築材料をいう。
(4) 吹付けアスベスト等 アスベスト含有材のうち、吹付けアスベストおよびアスベストを含有する吹付け材または保温材であって、規則で定めるものをいう。
 ※規則4条
 (1) 吹付けアスベスト
 (2) アスベストを含有するつぎに掲げる吹付け材
  ア 吹付けロックウール
  イ ひる石吹付け
  ウ パーライト吹付け
 (3) アスベストを含有するつぎに掲げる保温材
  ア 石綿保温材
  イ けいそう土保温材
  ウ パーライト保温材
  エ けい酸カルシウム保温材
  オ ひる石保温材
  カ 水練り保温材
  キ 屋根用折版裏断熱材
  ク 煙突用断熱材
  ケ 耐火被覆板
  コ けい酸カルシウム板第2種
  サ 耐火被覆塗り材

(5) アスベスト含有成形板 アスベスト含有材のうち、吹付けアスベスト等以外の建築材料であって、規則で定めるものをいう。
 ※規則5条
 アスベストを含有するつぎに掲げる成形板とする。
 (1) スレート波板
 (2) スレートボード
 (3) けい酸カルシウム板第1種
 (4) 押出成形セメント板
 (5) パルプセメント板
 (6) スラグ石膏こう板
 (7) 窯業系サイデイング
 (8) 住宅屋根用化粧スレート
 (9) ロックウール吸音天井板
 (10) 石膏こうボード
 (11) セメント円筒
 (12) フリーアクセスフロア
 (13) ビニル床タイル

(6) 特定建築物 興行場、百貨店、店舗、事務所、学校、病院等の用に供される部分の床面積の合計が500平方メートル以上の建築物で、規則で定めるものをいう。
 ※規則6条
 つぎの各号のいずれかに掲げる用途に供される建築物で、平成9年3月31日までに竣工されたものとする。
 (1) 興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館または遊技場
 (2) 店舗または事務所
 (3) 学校(研修所を含む。)
 (4) ホテルまたは旅館
 (5) 病院または診療所
 (6) 社会福祉施設
 (7) 運動施設
 (8) 公衆浴場
 (9) 工場
 (10) 駅舎
 (11) 自動車または自転車の駐車のための施設(住宅に付属するものを除く。)

(7) 延べ床面積 建築物等の床面積の合計または水平投影面積をいう。
(8) 工事対象面積 建築物等の解体または改修の工事(アスベスト含有材の除去、封じ込めまたは囲い込みのみを目的とする工事を含む。以下「解体工事等」という。)に係る延べ床面積をいう。
(9) 関係住民 解体工事等を施工する建築物等の敷地境界線から当該建築物等の高さの2倍に等しい水平距離の範囲内において、居住し、事業を営み、または公共施設を管理する者をいう。

(区の責務)
第3条 区は、アスベスト含有材を使用する建築物等の使用、改修および解体時における管理の基準を定め、アスベストの飛散防止のための施策を実施しなければならない。
2 区は、区民に対しアスベストの適正な取扱いおよびアスベストによる健康に係る被害の防止に関する知識の普及を図るものとする。
3 区は、建築物等の所有者または占有者(以下「所有者等」という。)が行うアスベストの飛散防止のための措置に対して必要な支援を行うものとする。

(所有者等の責務)
第4条 建築物等の所有者等は、所有し、または占有する建築物等におけるアスベスト含有材の使用の有無を把握し、その建築物等にアスベスト含有材が使用されている場合においては、アスベストの飛散防止のための措置を講じるよう努めなければならない。
2 建築物等の所有者等は、区が実施する施策に協力しなければならない。

(工事施工者の責務)
第5条 建築物等の解体工事等を施工する者は、区民の健康に係る被害を防止するため、アスベストの飛散防止のための措置を講じなければならない。
2 建築物等の解体工事等を施工する者は、区が実施する施策に協力しなければならない。

(台帳の整備)
第6条 区長は、アスベストの飛散による健康に係る被害を防止するために適切な措置を講じることができるよう、吹付けアスベスト等を使用する建築物等に関する台帳を整備するものとする。

▼第2章 特定建築物におけるアスベストの飛散防止

(特定建築物の所有者等が行う調査等)
第7条 特定建築物の所有者等は、当該特定建築物のうち多数の者の使用または利用に供する部分に露出した吹付け材が使用されている場合には、規則で定めるところにより、当該吹付け材が吹付けアスベストまたはアスベストを含有する吹付け材であるかどうかについて調査し、その結果を速やかに区長に届け出なければならない。
 ※規則8条
 第8条 条例第7条の規定による調査は、目視、設計図書等による調査または工事施工業者への照会等によるものとし、これらの方法により当該吹付け材が吹付けアスベストまたはアスベストを含有する吹付け材であるかどうか確認できないときは、成分の分析を行うこととする。
2 条例第7条に規定する調査の結果の届出は、吹付けアスベスト等調査届(第1号様式)によるものとする。


(特定建築物の所有者等がとるべき措置等)
第8条 特定建築物の所有者等は、当該特定建築物のうち多数の者の使用または利用に供する部分に露出した吹付けアスベストまたはアスベストを含有する吹付け材が使用されている場合には、除去、封じ込めまたは囲い込みの措置を講じなければならない。
2 特定建築物の所有者等は、前項に規定する措置を講じるときは、規則で定めるところにより当該措置の計画を区長に届け出なければならない。

(改善勧告)
第9条 区長は、特定建築物の所有者等が前2条の規定に違反していると認めるときは、その特定建築物の所有者等に対し、必要な措置をとることを勧告することができる。

▼第3章 建築物等の解体工事等におけるアスベストの飛散防止

(発注者の責務)
第10条 建築物等の解体工事等の発注者(注文者のうち、当該解体工事等を他の者から請け負わないで注文している者をいう。以下同じ。)は、当該解体工事等を行う請負人に対して、設計図書(建築物等に関する工事用の図面および仕様書をいう。)その他当該建築物等に係るアスベスト含有材の使用の状況に関する情報を提供するよう努めなければならない。
2 アスベスト含有材を使用する建築物等の解体工事等の発注者は、当該解体工事等を行う請負人に対して、施工方法、工期等について次条に定める作業基準の遵守を妨げるおそれのある条件を付さないように配慮しなければならない。

(作業基準の遵守)
第11条 アスベスト含有材を使用する建築物等の解体工事等を施工する者は、規則で定める作業基準を遵守しなければならない。

(吹付けアスベスト等を使用する建築物等の解体工事等の届出)
第12条 建築物等の解体工事等で吹付けアスベスト等を使用する壁面、天井その他の部分を有するものに係る解体工事等を施工する者は、当該解体工事等の開始の日の14日前までに、規則で定めるところにより区長に届け出なければならない。ただし、大気汚染防止法第18条の15第1項または都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成12年東京都条例第215号)第124条第1項の規定に基づく届出をする場合は、この限りでない。

(標識の設置)
第13条 前条に規定する解体工事等を施工する者は、当該解体工事等の開始の日の14日前までに、規則で定めるところにより標識を設置しなければならない。
 ※規則12条
 条例第13条(条例第17条において準用する場合を含む。)に規定する標識(以下「標識」という。)は、第4号様式の1または第4号様式の2によるものとする。
 2 標識の設置期間は、工事完了の日までとする。
 3 標識は、建築物等の敷地の道路に接する部分(当該敷地が2以上の道路に接するときは、それぞれの道路に接する部分)に、地面から標識の下端までの高さがおおむね1メートルとなるように設置しなければならない。
 4 解体工事等を施工する者は、風雨等のために容易に破損し、または倒壊しない方法で標識を設置するとともに、記載事項がその期間中不鮮明にならないように標識を維持管理しなければならない。


(住民説明会の開催)
第14条 第12条に規定する解体工事等で、工事対象面積が500平方メートル以上のものを施工する者は、規則で定めるところにより関係住民に対し説明会を開催しなければならない。
2 前項に規定する解体工事等を施工する者は、同項の規定により説明会を開催したときは、規則で定めるところにより区長に報告しなければならない。
 ※規則13条
 解体工事等を施工する者は、条例第14条第1項に規定する説明会を開催しようとするときは、当該説明会の開催日の5日前までに、近隣住民に周知しなければならない。
 2 条例第14条第1項に規定する説明会において説明すべき事項は、つぎに掲げるとおりとする。
  (1) 解体工事等の対象となる建築物等の規模および構造
  (2) 吹付けアスベスト等の措置および飛散防止の方法
  (3) 工期および工事時間
  (4) 資材の搬入経路および廃材の搬出経路ならびに工事車両の通行経路
 3 条例第14条第2項の規定による報告は、工事開始の日の2日前までに、住民説明会実施報告書(第5号様式)に議事録等説明会の内容が確認できる資料を添えて行うものとする。

(測定等の指示)
第15条 区長は、第12条に規定する解体工事等において、必要があると認めるときは、当該解体工事等を施工する者に対し、規則で定めるところにより大気中におけるアスベストの濃度の測定等を指示することができる。
2 前項の規定により測定等の指示を受けた者は、規則で定めるところによりその結果を区長に報告しなければならない。

(アスベスト含有成形板を使用する建築物等の解体工事等の届出)
第16条 工事対象面積が80平方メートル以上の建築物等の解体工事等で、アスベスト含有成形板を使用する壁面、天井その他の部分を有するものに係る解体工事等を施工する者は、当該解体工事等の開始の日の14日前までに、規則で定めるところにより区長に届け出なければならない。

(準用)
第17条 第13条および第15条の規定は、前条に規定する解体工事等について準用する。

(改善勧告)
第18条 区長は、アスベスト含有材を使用する建築物等の解体工事等を施工する者が、第11条、第12条、第13条(前条において準用する場合を含む。)、第14条、第15条第2項(前条において準用する場合を含む。)または第16条の規定に違反していると認めるときは、その解体工事等を施工する者に対し、必要な措置をとることを勧告することができる。

▼第4章 雑則

(立入検査等)
第19条 区長は、この条例の施行に必要な限度において、特定建築物の所有者等もしくはアスベスト含有材を使用する解体工事等を施工する者に対し、必要な報告もしくは資料の提出を求め、またはその職員に必要な場所に立ち入り、検査し、もしくは関係人に対する指示もしくは指導を行わせることができる。
2 前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に対し、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(公表)
第20条 区長は、つぎの各号のいずれかに該当するときは、規則で定めるところにより、その旨を公表することができる。
(1) 第9条または第18条の規定による勧告を受けた者が、当該勧告に従わないとき。
(2) 特定建築物の所有者等またはアスベスト含有材を使用する建築物等の解体工事等を施工する者が、前条第1項の規定による報告もしくは資料の提出をせず、もしくは虚偽の報告もしくは資料の提出をし、または同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、もしくは忌避したとき。
2 区長は、前項の規定による公表を行おうとするときは、規則で定めるところにより、当該公表の対象となるべき者に弁明の機会を付与しなければならない。

(委任)
第21条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

▼付 則
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。ただし、第20条の規定は、平成18年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前に既に着手している建築物等の解体工事等については、第3章の規定は、適用しない。
3 この条例の施行の日から平成18年1月14日までの間に着手する建築物等の解体工事等についての第12条、第13条(第17条において準用する場合を含む。)および第16条の規定の適用については、これらの規定中「解体工事等の開始の日の14日前」とあるのは、「解体工事等の開始の日」とする。

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