▼現行:
○条例第18条特定粉じん排出等作業を行う者は、当該特定粉じん排出等作業について、規則で定める基準を遵守しなければならない。
対象作業
(1) 耐火又は準耐火建築物で延面積が300u以上のもの(特定耐火建築物等)を解体する作業であって、その対象となる建築物における吹付け石綿の使用面積の合計が30u以上であるもの
(2) 特定耐火建築物等を改造し、又は補修する作業であって、その対象となる建築物における吹付け石綿の使用面積の合計が30u以上であるもの
(大気汚染防止法施行令等の一部改正)
平成17年12月21日公布平成18年3月1日施行
改正の概要
1.規制の対象となる特定建築材料として、石綿を含有するる断熱材等を追加した。
2.規制の対象となる特定粉じん排出等作業について、規模等の要件を撤廃した。
3.石綿の飛散予防のために遵守すべき作業基準を改正し、工事の施工者に対し作業の内容を見やすい場所に掲示することを義務づける等の措置を講じることとした。
▼改正案:
条例第18条及び特定粉じんに係る部分を削除する
(理由)大気汚染防止法施行令等の一部改正により、条例で規定していた特定粉じん排出等作業に係る規制が大気汚染防止法により、規制されることになるため、当該部分を条例から削除するもの。 |
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