(目的)
第1条
この要綱は、大気汚染防止法(昭和43年法律第97号。以下「大防法」という。)等に定めるもののほか、市民の健康の保護及び生活環境の保全を図るため、建築物の解体、改造又は補修に伴う特定粉じんの飛散の防止等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)特定粉じん大防法第2条第9項に規定する特定粉じんをいう。
(2)特定粉じん排出等作業大防法第2条第12項に規定する特定粉じん排出等作業をいう。
(3)廃石綿等廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第1条の2第7項第1号から第3号に規定する産業廃棄物をいう。
(特定粉じんの濃度の測定等)
第3条
特定粉じん排出等作業を伴う建設工事(以下「特定工事」という。)を施工しようとする者は、市と協議のうえ、特定工事の開始前、特定粉じん排出等作業の施工中及び特定工事の終了後において、次の各号に定めるところによりそれぞれ1回以上大気中の特定粉じんの濃度を測定し、その結果を記録するものとする。
(1)測定位置は、特定工事の場所の敷地の境界線のうち、換気装置の排出口に最も近い場所を含む建築物の周辺4方向の場所とする。
(2)測定方法は、石綿に係る特定粉じんの濃度の測定法(平成元年環境庁告示第93号)に定める方法によることとする。
2 特定工事を施工する者は、作業記録として特定粉じん排出等作業の工程ごとの記録写真を撮影するものとする。
3 特定工事を施工する者は、特定工事の終了後、速やかに、前2項の規定による特定粉じん濃度測定結果及び作業記録を特定粉じん濃度測定結果等報告書(様式第1号)により市長に提出するものとする。
(廃石綿等の処理)
第4条
特定工事を施工しようとする者は、特定工事を開始する日の14日前までに、特定工事に伴って生ずる廃石綿等の処理計画を廃石綿等処理計画書(様式第2号)により市長に提出するものとする。
2 特定工事を施工しようとする者は、廃石綿等の処理を他の者に委託しようとする場合にあっては、前項の計画書に委託契約書の写し及び受託者の特別管理産業廃棄物処理業の許可証の写しを添付するものとする。
(報告及び調査)
第5条
市長は、この要綱の施行に必要な限度において、特定工事を施工する者その他必要と認める者に対し、特定工事に関して必要な報告を求め、又はその職員に、特定工事の状況を調査させることができる。
(その他)
第6条
この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、環境局長が別に定める。
附則
1 この要綱は、平成18年3月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際現に着手している特定工事については、この要綱の規定は適用しない。
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