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茨城県石綿の飛散防止のための緊急措置に関する条例
(平成17年10月27日茨城県条例第68号)

(目的)
第1条 この条例は、建築物その他の工作物(以下「建築物等」という。)の解体等に伴う石綿の飛散の防止に関する緊急の措置その他必要な事項を定めることにより、県民の健康に係る被害を防止するとともに、生活環境の保全を図ることを目的とする。

(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 石綿含有材料吹付け石綿及び石綿を含有する保温材その他の材料で規則で定めるものをいう。
(2) 石綿排出等作業石綿含有材料が使用されている建築物等を解体し、改造し、又は補修する作業をいう。

(作業基準)
第3条 石綿排出等作業に係る規制基準(以下「作業基準」という。)は、石綿含有材料の種類及び石綿排出等作業の種類ごとに、石綿排出等作業の方法に関する基準として、規則で定める。

(石綿排出等作業の実施の届出)
第4条 石綿排出等作業を伴う建設工事(特定工事(大気汚染防止法(昭和43 年法律第97号)第18 条の15 第1項に規定する特定工事をいう。以下同じ。)を除く。以下「特定解体等工事」という。)を施工しようとする者は、石綿排出等作業の開始の日の14 日前までに、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を知事に届け出なければならない。ただし、災害その他非常の事態の発生により石綿排出等作業を緊急に行う必要がある場合は、この限りでない。
(1) 氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 特定解体等工事の場所
(3) 石綿排出等作業の種類
(4) 石綿排出等作業の実施の期間
(5) 石綿排出等作業の対象となる建築物等の部分における石綿含有材料の種類並びにその使用箇所及び使用面積又は使用数量
(6) 石綿排出等作業の方法
2 前項ただし書の場合において、当該石綿排出等作業を伴う特定解体等工事を施工する者は、速やかに、同項各号に掲げる事項を知事に届け出なければならない。
3 前2項の規定による届出には、当該石綿排出等作業の対象となる建築物等の配置図その他の規則で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。

(計画変更命令)
第5条 知事は、前条第1項の規定による届出があった場合において、その届出に係る石綿排出等作業の方法が作業基準に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から14日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る石綿排出等作業の方法に関する計画の変更を命ずることができる。

(作業基準の遵守義務)
第6条 特定解体等工事を施工する者は、当該特定解体等工事における石綿排出等作業について、作業基準を遵守しなければならない。

(作業基準適合命令等)
第7条 知事は、特定解体等工事を施工する者が当該特定解体等工事における石綿排出等作業について作業基準を遵守していないと認めるときは、その者に対し、期限を定めて当該石綿排出等作業について作業基準に従うべきことを命じ、又は当該石綿排出等作業の一時
停止を命ずることができる。

(施工者等がとるべき措置)
第8条 特定解体等工事又は特定工事を施工する者(次項及び第12 条第1項において「施工者等」という。)は、当該特定解体等工事又は当該特定工事の場所の見やすい箇所に、規則で定めるところにより、特定解体等工事又は特定工事の場所その他の規則で定める事項
を掲示しなければならない。
2 施工者等のうち規則で定める者は、規則で定めるところにより、当該特定解体等工事又は当該特定工事の場所の敷地の境界線における大気中への石綿の排出又は飛散の状況を調査し、その結果を記録するとともに、その記録の写しを知事に提出しなければならない。

(注文者の配慮)
第9条 特定解体等工事の注文者は、当該特定解体等工事を施工する者に対し、施工方法、工期等について、作業基準の遵守を妨げるおそれのある条件を付さないように配慮しなければならない。

(情報の提供等)
第10 条 県は、石綿に関する必要な情報を収集し、その収集した情報を提供するとともに、石綿による健康に係る被害の防止に関する知識の普及を図るものとする。この場合において、県は、必要に応じ、市町村その他の関係機関と連携を図るものとする。

(事業者等がとるべき措置)
第11 条 石綿含有材料を取り扱う事業者(次条第1項において「事業者」という。)は、その事業活動に伴って生ずる石綿の排出又は飛散を防止するための措置を講じなければならない。
2 建築物等の所有者、管理者又は占有者(以下この項及び次条第1項において「所有者等」という。)は、当該建築物等について、吹付け石綿の使用の有無及びその状況を把握しなければならない。この場合において、石綿が当該建築物等から排出され、又は飛散するおそれがあるときは、所有者等は、その排出又は飛散を防止するための措置を講じなければならない。

(報告及び検査)
第12 条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、施工者等、事業者若しくは所有者等に対し、石綿排出等作業の状況、石綿の排出若しくは飛散に関する調査の状況、石綿の排出若しくは飛散を防止するための措置の状況、吹付け石綿の使用の状況その他必要な事項の報告を求め、又はその職員に、特定解体等工事若しくは特定工事の場所、事業者の工場若しくは事業場若しくは所有者等の建築物等に立ち入り、特定解体等工事若しくは特定工事に係る建築物等、事業者の工場若しくは事業場、所有者等の建築物等その他の物件を
検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(委任)
第13 条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)
第14 条 第5条又は第7条の規定による命令に違反した者は、6月以下の懲役又は50 万円以下の罰金に処する。

第15 条 第4条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、3月以下の懲役又は30 万円以下の罰金に処する。

第16 条 第12 条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、20 万円以下の罰金に処する。

(両罰規定)
第17 条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

(過料)
第18 条 第4条第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、5万円以下の過料に処する。

付則

(施行期日)
1 この条例は、平成17 年11 月10 日から施行する。ただし、第14 条から第18 条までの規定は、平成17 年12 月1日から施行する。

(経過措置)
2 この条例の施行の際現に特定解体等工事を施工している者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から14 日を経過する日又は当該特定解体等工事の完了の日のいずれか早い日までに、規則で定めるところにより、第4条第3項に規定する書類を添付して、同条第1項各号に掲げる事項を知事に届け出なければならない。

3 施行日から14 日を経過する日までの間に特定解体等工事を開始しようとする者は、当該特定解体等工事の開始の日までに、規則で定めるところにより、第4条第3項に規定する書類を添付して、同条第1項各号に掲げる事項を知事に届け出なければならない。

4 前2項の規定による届出をした者は、第4条第1項の規定による届出をした者とみなす。

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