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建築物の解体工事に係る指導要綱
[資料] 2005.11横浜市
※抜粋(様式を除く)
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(目的)
第1条
この要綱は、建築物の解体工事に伴い発生する特定建設資材の分別解体及び再資源化を促進し、アスベストの適正な撤去及び処理を図るために必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条
この要綱において用語の定義は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(以下「建設リサイクル法」という。)に定めのあるもののほか、次の各号に定めるところによる。
(1)建築物とは建築基準法第2条第1項で規定するものをいう。
(2)アスベスト(石綿)とは、天然の繊維状けい酸塩鉱物の総称で、次に掲げるものをいう。
ア 飛散性アスベスト
主に建築物の耐火被覆材として使用されている吹き付けアスベストをいう。
イ 非飛散性アスベスト
アスベスト成形板でセメント、けい酸カルシウム等の原料にアスベストを補強繊維として混合し、成形されたもののうち、アスベスト含有率が1重量%を超えるもので、主に屋根材、外壁材及び内装材として使用されているもの。
(3)アスベスト廃棄物とは、飛散性アスベスト及び非飛散性アスベストが廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第二条第一項に規定する廃棄物をいう。)になったものをいう。
(4)分別解体とは、建築物の全部又は一部を解体する建設工事(以下「解体工事」という。)であって当該建築物に用いられた建設資材に係る建設資材廃棄物をその種類ごとに分別しつつ当該工事を計画的に施工することをいう。
(5)再資源化とは、次に掲げる行為であって、分別解体に伴って生じた建設資材廃棄物の運搬又は処分(再生することを含む。)に該当するものをいう。
ア 分別解体に伴って生じた建設資材廃棄物について、資材又は原材料として利用すること(建設資材廃棄物をそのまま用いることを除く。)ができる状態にする行為をいう。
イ 分別解体に伴って生じた建設資材廃棄物であって燃焼の用に供することができるもの又はその可能性のあるものについて、熱を得ることに利用することができる状態にする行為をいう。
(6)アスベスト関連法令とは、次に掲げるものをいう。
ア 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45
年法律第137 号)
イ 大気汚染防止法(昭和43 年法律第97 号)
ウ 労働安全衛生法(昭和47 年法律第57 号)
エ 横浜市生活環境の保全に関する条例(平成12
年12 月25 日条例第58 号)
オ 横浜市廃棄物等の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例(平成4年9月25
日条例第44 号)
(対象工事の規模)
第3条
建築物(当該解体工事に係る部分に限る)の床面積の合計が80u未満の解体工事を
対象とする。
(対象工事の届出)
第4条
前条の対象工事の発注者又は請負契約によらないで自ら施工する者(以下「自主施工者」という。)は、工事に着手する日の7日前までに次条に掲げる事項を横浜市長に届け出なければならない。
(届出の内容)
第5条届出の内容は次に掲げる事項の他、別記様式及び別表によることとする。
1 届出の内容
(1)発注者又は自主施工者の住所及び氏名
(2)解体工事の場所
(3)解体建築物の規模
(4)解体工事元請業者の商号、名称、氏名、住所並びに法人にあっては代表者の氏名
(5)解体工事元請業者が建設業の場合は業種の別、建設業許可番号、主任技術者(監理技術者)の氏名並びに解体工事業の場合は、当該解体工事業の登録番号、技術管理者氏名
(6)分別解体の計画等
(7)工事の着手時期及び工程の概要
(8)飛散性アスベスト及び非飛散性アスベストの有無並びに使用箇所
(9)特定建設資材廃棄物の種類ごとの廃棄物発生見込量
2 添付書類
(1) 工事場所が分かる案内図
(2) 代理人が届出を行う場合は委任状
(3) 解体工事にかかる建築物の現状を示す明瞭な写真
(4) 工程表
(事前調査の実施)
第6条
対象工事受注者(当該対象工事の全部又は一部について下請契約が締結されている場
合における各下請負人を含む。以下「対象工事受注者」という。)又は自主施工者は、工事に着手する前に対象建築物及びその周辺の状況に関する調査、分別解体をするために必要な作業場所に関する調査、建設資材廃棄物の搬出経路に関する調査、残存物品(解体する建築物の敷地内に存する物品で主に家具類、家電製品等)の有無の調査、吹付け石綿その他の付着物の有無の調査、アスベスト成形板その他対象建築物に関する調査を行うこと。
2 前項の調査に基づき、分別解体の計画を作成すること。
3 前項の分別解体の計画に従い、作業場所及び搬出経路の確保並びに残存物品の搬出の確認を行うとともに、付着物の除去その他の工事着手前における特定建設資材に係る分別解体の適正な実施を確保するための措置を講ずること。
4 第2項の分別解体の計画に従い、工事を施工すること。
(分別解体の実施及び解体の工程)
第7条
特定建設資材の再資源化を図るため、対象工事の受注者又は自主施工者は分別解体に努めなければならない。なおそのための施工方法については建設リサイクル法施行規則第2条第3項、第5項及び第6項に定める基準に準ずること。
(アスベスト廃棄物の処理)
第8条
対象工事から発生するアスベスト廃棄物の処理については、アスベスト関連法令によるほか、「非飛散性アスベスト廃棄物の取扱に関する技術指針」(「有害物質含有等製品廃棄物の適正処理検討会編」)及び「建築物の解体等に伴う有害物質等の適切な取扱い」(「建設副産物リサイクル広報推進会議」編)によるものとする。
(再資源化の実施)
第9条
対象工事受注者は、分別解体に伴って生じた特定建設資材廃棄物について、再資源化に努めなければならない。
(指導等)
第10 条
横浜市長は、対象工事の受注者又は自主施工者の分別解体の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、当該工事受注者又は自主施工者に対し、分別解体の実施に関し必要な指導等を行うことができる。
2 横浜市長は、対象工事受注者の特定建設資材廃棄物の再資源化の適正な実施を確保するため必要があると認められるときは、当該工事受注者に対し、再資源化の実施に関し必要な指導等を行うことができる。
(立入検査)
第11 条
横浜市長は、特定建設資材に係る分別解体及び特定建設資材廃棄物の再資源化の適正な実施を確保するために必要な限度において、その職員に、対象工事の現場に立入り検査させることができる。
(委任)
第12 条
この要綱に定めるもののほか必要な事項は、資源循環局長が定める。
(附則)
この要綱は、平成17年11月24日から施行する。ただしこの要綱の施行日においてすでに工事着手している場合は除く。
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