1 制定趣旨
アスベスト(石綿)については、国や東京都による規制が行われていますが、施設や建材が限定され、飛散防止対策として必ずしも十分とはいえません。そこで、区は国の規制強化に先駆けて、建築物に使用されているアスベストの飛散防止対策の強化・充実を図り、区民の生活環境の安全を確保するため、区独自の条例を制定します。
さらに、これを契機として、対策の充実を国や東京都に促します。
2 目的
使用中の建築物または解体等の工事によるアスベストの飛散防止を図るため、必要な措置および事項を定め、区民の健康および生活環境の安全を確保することを目的とします。
3 条例の特徴
(1)使用中の建築物に露出した吹付け材が存在する場合の対策
特定建築物(延べ床面積500 u以上の百貨店、事務所等規則で定める建築物)の所有者等に、露出した吹付け材中にアスベストが含有しているかの調査をさせ、含有している場合には除去、封じ込めまたは囲い込みの措置の義務を課します。
(2)解体等工事における吹付けアスベスト等の対策の強化
区は作業基準を設定し、施工者に対し工事開始前の区への届出(大気汚染防止法・東京都環境確保条例の届出対象工事を除く)、標識の設置、住民説明会の開催(工事対象面積500
u以上の場合)、環境測定(飛散の恐れがあると区が判断した場合)の義務を課します。
(3)解体等工事におけるアスベスト含有成形板等の対策
区は作業基準を設定し、施工者に対し工事開始前の区への届出(工事対象面積80u以上の場合)、標識の設置、環境測定(飛散の恐れがあると区が判断した場合)の義務を課します。
(4)勧告および氏名の公表
届出等条例の手続きまたは作業基準に従わない場合に、区は指導・勧告を行い、その勧告に従わない場合または立入検査を拒んだ場合は、氏名を公表します。
4 施行期日
平成18 年1 月1 日からとし、一部の規定については平成18
年4 月1 日からとします。
5 今後の予定
区議会第4 回定例会へ平成17 年11 月30 日(水)に議案を提出する予定です。 |
|