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石綿含有材料を使用する建築物その他の施設の建設、解体又は改修の工事における作業上の遵守事項
[資料]平成6年11月9日東京都告示第1279号
(※)最終改正:平成13年3月19日東京都告示第310号
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第1 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例第124条第1項に規定する石綿含有建築物解体等工事を施工する者の遵守事項
1 工事の施工前
@ 建築物その他の施設等において使用されている石綿含有材料の使用状況(材料の種類並びに使用の箇所及び規模をいう。以下同じ。)を設計図書等及び現場目視によって調査し、把握すること。
A @の調査において石綿の使用状況が判明しない場合は、石綿を使用していると目される箇所から適量の試料を採取し、X線回折法等によりその有無を確認すること。この場合、採取箇所を湿らせてから試料の採取を行い、採取後は粉じんが飛散しないよう補修を行うこと。
2 工事の施工中
@ 防じんシートその他の資材を使用して、工事現場に覆いをすること。
A 粉じんの飛散を防止するため、散水その他の方法により、工事現場を湿潤化すること。
B 石綿を湿潤化するために行う散水その他の措置により石綿を含む水を排出するときは、ろ過処理その他の適切な処置を講じること。
C 石綿含有材料の除去作業は、次の方法により解体又は改修工事に先立って行うこと。
ア 除去作業を行う場所は、プラスチックシート等で覆うなどして、周辺と隔離する。
イ 隔離した区画の出入口には、前室を設ける。
ウ 隔離した区画は、石綿の飛散を防ぐことのできるフィルター(日本工業規格Z4812に規定する超高性能微粒子フイルター及びこれに準じたものをいう。)の付いた換気装置によって換気し、常時負圧を保つ。
エ 除去作業は、石綿部分を薬剤等で湿潤化した後に行い、石綿が残留しないように注意する。石綿含有成形板を除去するときは、当該石綿含有成形板を破断しない方法で除去する。
オ 石綿含有材料を除去した部分には、飛散防止剤を散布する。
カ 除去作業に使用した工具及び資材等は、付着した石綿を取り除いた後、当該作業区画の外へ搬出する。
キ 隔離に使用したプラスチックシート等は、真空掃除機等で清掃した後、飛散防止剤を散布し、作業区画内の空気の除じんを十分行った後に取り外す。
D 石綿含有材料の封じ込め又は囲い込み作業は、次の方法により行うこと。
ア 封じ込め又は囲い込みの作業実施前に、既存の石綿含有材料の劣化損傷、建材下地との接着の状況等を確認し、必要に応じ石綿が飛散しないよう補修を行う。
イ 封じ込め作業に当たっては、作業実施前に飛散防止剤の接着性、浸透性等の性能を確認し、適正なものを使用する。囲い込み作業において石綿の飛散を防ぐために飛散防止剤を使用するときも同様とする。
ウ 石綿含有材料に、全面にわたって、又は部分的に表面が荒れ、剥離した形跡がある場合には、作業場所の隔離、フィルターの付いた換気装置による換気等Cの石綿含有材料の除去作業に準じた作業を行う。
3 工事の終了時
@ 工事現場及びその周辺に、石綿含有材料の破片その他の石綿を含有するくずが残存しないよう後片付け及び清掃を行うこと。
A 石綿含有材料の破片その他の石綿を含有するくず及び他の廃棄物は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に定めるところにより処理すること。
第2 石綿含有材料を使用する建築物その他の施設の解体又は改修の工事(第1に規定する石綿含有建築物解体等工事を除く。)を施工する者の遵守事項
1 工事の施工前
当該建築物その他の施設等において使用されている石綿含有材料の使用状況を設計図書等及び現場目視によって調査し、把握すること。
2 工事の施工中及び終了時
第1 2及び3に規定する石綿含有建築物解体等工事に準じた措置を講じ、石綿の飛散防止に努めること。
第3 石綿含有材料を使用する建築物その他の施設等の建設工事を施工する者の遵守事項
1 工事の施工前
@ 設計等においては、石綿含有材料の使用の削減及び石締含有量の少ない建材の使用に努めること。
A 使用する石綿含有材料の使用状況に関する事項を設計図書に記録し、当該建築物その他の施設等を解体するまで保存すること。
2 工事の施工中
@ 石綿含有材料を工事現場に保管するときは、石綿含有材料以外の建材と区別し、石綿の飛散を防止するための措置を施すこと。また、石綿含有材料の保管場所には、その保管場所であること及び飛散防止その他の取扱上の注意事項を記載したものを掲示すること。
A 石綿含有材料を工事現場において加工することは、可能な限り避けること。やむを得ず加工する場合は、隔離した場所で作業を行うか、又は集じん装置を備えた加工工具若しくは局所排気装置を使用して作業を行うこと。
B @及びAのほか、第1、第2号に規定する石綿含有建築物解体等工事に準じた措置を講じ、石綿の飛散防止に努めること。
3 工事の終了時
第1 3に規定する石綿含有建築物解体等工事に準じた措置を講じ、石綿の飛散防止に努めること。
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