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都民の健康と安全を確保する環境に関する条例におけるアスベスト対策関連条文
[資料]
(※)条例:都民の健康と安全を確保する環境に関する条例
条例規則:都民の健康と安全を確保する環境に関する条例施行規則
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(建設工事等に係る遵守事項)
条例第123条 建築物その他の施設等の建設(土地の造成を含む。)、解体又は改修の工事を行う者は、当該工事に伴い発生する騒音、振動又は、粉じん又は汚水(公共用水域に排出するものに限る。以下この節において同じ)により、人の健康又は生活環境に障害を及ばさないよう努めなければならない。
2 石綿を含む建設材料(以下「石綿含有材料」という。)を使用する建築物その他の施設の建設、解体又は改修の工事を施工する者は、知事が定める作業上の遵守事項(以下この節において「遵守事項」という。)に従って工事を施工し、及び規則で定めるところにより石綿の飛散の状況について監視を行わなければならない。
(石綿の飛散の状況の監視)
条例第123条の2 石綿を含む建設材料(以下「石綿含有材料」という。)を使用する建築物その他の施設の建設、解体又は改修の工事を施工する者は、知事が定める作業上の遵守事項(以下この節において「遵守事項」という。)に従って工事を施工し、及び規則で定めるところにより石綿の飛散の状況について監視を行わなければならない。
施行規則第59条 条例第123条第2項の規定による石綿の飛散の状況についての監視は、別表第13に掲げる工事の区分に応じ、同表に掲げる監視の方法によるものとする。
施行規則別表第13 石綿の飛散の状況の監視の方法
・建築物その他の施設の建設の工事:
建設工事の現場内において目視によって粉じんの飛散の状況を監視する方法
・建築物その他の施設の解体又は改築の工事:
1 石綿含有建築物解体等工事に該当するもの
工事の開始前、石綿の除去、封じ込め又は囲い込みの作業の施工中及び工事の終了後において、付表に定めるところによりそれぞれ1回以上(当該作業の施工の期間が6日を超える場合、当該期間の6日ごとに1回以上、2区画以上の区画にわたって行われる場合、区画ごとに1回以上)大気中における石綿の濃度を測定する方法
2 1以外 のもの 解体又は改修工事の現場内において目視によって粉じんの飛散の状況を監視する方法
付表
測定位置:工事の場所の敷地の境界線のうち、換気装置の排出口に最も近い場所を含む建築物その他の施設の周辺4方向の場所
測定方法:大気汚染防止施行規則(昭和46年厚生省・通商産業令第1号)第16条の2及び第16条の3第1号の規定に基づき環境庁長官が定める石綿に係る濃度の測定法の例による。
(石綿含有建築物解体等工事に係る届出等)
条例第124条 石綿含有材料(規則で定めるものに限る。以下同じ。)を使用する建築物その他の施設で、規則で定める面積以上の石綿含有材料を使用する壁面、天井その他の部分を有するもの又は規則で定める面積以上の床面積を有するものの解体又は改修の工事(以下「石綿含有建築物解体等工事」という。)を施工する者は、当該石綿含有建築物解体等工事の開始の日前14日までに規則で定めるところにより、当該石綿含有建築物解体等工事の作業施工計画を知事に届け出なければならない。
2 知事は、前項の規定による届出があった場合において、作業施工計画が遵守事項に従っていないと認めるときは、その届出をした者に対し、当該作業施工計画を遵守事項に従ったものに変更することを勧告することができる。
(石綿含有建築物解体等工事施工計画届等)
施行規則第60条 条例第124条第1項に規定する規則で定める石綿含有材料は、吹き付け石綿(吹き付け工法により使用される石綿を含有する建材をいう。以下同じ。)及び石綿を含有する保温材とする。ただし、同項に規定する壁面、天井その他の部分に使用する場合は、吹き付け石綿に限る。
2 条例第124条第1項に規定する規則で定める石綿含有材料を使用する壁面、天井その他の部分の面積は、15平方メートルとする。
3 条例第124条第1項に規定する規則で定める床面積は、500平方メートルとする。
4 条例第124条第1項の規定による届出は、別記第35号様式による石綿含有建築物解体等工事施工計画届によらなければならない。
(改善勧告及び改善命令)
条例第125条 知事は、別表第9に掲げる建設作業(以下「指定建設作業」という。)に伴い発生する騒音(騒音規制法(昭和43年法律第98号)第2条第3項に規定する特定建設作業に係るものを除く。以下この条において同じ。)、振動(振動規制法(昭和51年法律第64号)第2条第3項に規定する特定建設作業に係るものを除く。以下この条において同じ。)、粉じん又は第123条第1項に規定する工事に伴い発生する汚水が規則で定める基準を超え、かつ、当該指定建設作業若しくは当該工事の行われる場所の周辺の生活環境が著しく損なわれると認めるとき、又は石綿含有建築物解体等工事を施工する者が遵守事項に従わないで工事を施工していると認めるときは、それらの事態を排除するため、指定建設作業若しくは当該工事又は石綿含有建築物解体等工事を施工する者に対し、期限を定めて、騒音、振動、粉じん若しくは汚水の防止の方法若しくは作業の方法を改善し、又は指定建設作業の作業時間を変更することを勧告することができる。
2 知事は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないで指定建設作業若しくは第123条第1項に規定する汚水を排出する工事又は石綿含有建築物解体等工事を施工しているときは、期限を定めて、同項の事態を排除するために必要な限度において、騒音、振動若しくは粉じん若しくは汚水の防止の方法若しくは作業の方法を改善し、又は指定建設作業の作業時間を変更することを命ずることができる。
(指定建設作業に係る勧告基準)
施行規則第61条 条例第125条第1項に規定する規則で定める指定建設作業に伴い発生する騒音又は振動の基準は、別表第14に掲げるとおりとする。ただし、この基準は、同表1 騒音の部の表第1号の基準を超える音量の騒音又は同表2 振動の部の表第1号の基準を超える大きさの振動を発生する指定建設作業について同項の規定による勧告又は同条第2項の規定による命令を行うに当たり、同表1 騒音の部の表第3号又は同表2振動の部の表第3号の規定にかかわらず、1日における作業時間をこれらの号に定める時間未満4時間以上の間において短縮させることを妨げるものではない。
2 前項の基準は、平成11年東京都告示第260号により指定された区域以外の区域において行われる指定建設作業に伴って発生する騒音、平成11年東京都告示第261号により指定された区域以外の区域において行われる指定建設作業に伴って発生する振動並びに作業を開始した日に終わる指定建設作業に伴って発生する騒音及び振動には適用しない。
3 条例第125条第1項に規定する規則で定める建設工事等に伴い発生する汚水の基準は、別表第15に掲げるとおりとする。
(立入検査等)
第152条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、関係職員に、自動車、建設作業機械等の所在すると認める場所、工場、指定作業場、建設工事現場その他の場所に立ち入り、その場所において、又はその他必要な場所において、自動車、建設作業機械等、自動車検査証、帳簿書類、機械、設備その他の物件を検査し、又は関係人に対する指示若しくは指導を行わせることができる。
2 前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3 第1項の規定により立入検査等(第3章の規定に係るものを除く。)を行う職員のうち専ら当該事務に当たるものを、東京都公害監察員と称するものとする。
4 第3章の規定に係る立入検査等及び同章の規定に関する都民からの情報提供に基づく調査等を行う職員のうち専ら当該事務に当たるものを、東京都自動車公害監察員と称するものとする。
5 第1項の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(立入検査証等)
施行規則第81条 条例第152条第2項の規定による証明書の様式は、同条第1項の規定による立入検査等を行う職員にあっては別記第37号様式の甲、同条第3項に規定する東京都公害監察員にあっては別記第37号様式の乙、同条第4項に規定する東京都自動車公害監察員にあっては別記第37号様式の丙のとおりとする。
(報告の徴取)
第155条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、地球温暖化対策事業者、特定機器の整備等を行う事業者、特定機器を廃棄する事業者、回収事業者、処理事業者、特定建築主又は公害を発生させ、若しくは発生させるおそれがある者に、必要な事項を報告し、又は資料を提出させることができる。
(違反者の公表)
第156条(略)
3 知事は、規制基準その他のこの条例に定める遵守すべき事項に違反して著しくばい煙、粉じん、有害ガス、汚水、騒音、振動又は悪臭を発生し、又は発生させ、かつ、知事の改善命令その他のこの条例による命令を受けた者が、当該命令に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
4 知事は、前3項の公表をしようとする場合は、当該勧告又は命令を受けた者に対し、意見を述べ、証拠を提示する機会を与えるものとする。
第7章 罰則
第158条 次の各号の一に該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
1 第91条、第98条第4項、第104条第1項、第125条第2項又は第139条の規定による命令に違反した者
2 (略)
第160条 第89条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、25万円以下の罰金に処する。
第161条 次の各号の一に該当する者は、15万円以下の罰金に処する。
1 (略)
2 第90条又は第124条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
3 (略)
4 第152条第1項の規定による立入り、検査若しくは採取又は第154条第1項の規定による立入りを拒み、妨げ、又は忌避した者
第163条 次の各号の一に該当する者は、科料に処する。
1 (略)
2 (略)
3 第29条、第110条第1項又は第155条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
(両罰規定)
第164条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、当該法人又は人の業務に関し、前6条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、当該法人又は人に対して各本条の罰金刑又は科料刑を科する。
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