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建築物の解体又は改修工事において発生する石綿を含有する廃棄物の適正処理に関する指導指針(抜粋)
 [資料] 昭和62年8月21日62清環産105号
 (※)最終改正:平成17年7月20日17環廃産263号。本文中の〔 〕は引用者注

1 指導目的

 ・・・(略)・・・本指導指針は、建築物の解体又は改修工事において発生する石綿を含有する廃棄物(飛散性のもの及び非飛散性のもの)の適正な処理を行うことにより生活環境の保全を図ることを目的と・・・(略)・・・するものである。なお今回は〔平成17年7月改正では〕、アスベスト成形板などの非飛散性アスベスト廃棄物の撤去・運搬・処分の過程におけるアスベスト飛散の防止措置や、「がれき類等」として破砕されること、また再資源化ルートに乗ることなどにより生活環境に悪影響を与えることのないよう破砕処理を原則禁止したことなどを新たな改正点として盛込んだ。

2 石綿の有害性について(略)

3 石綿を含有する廃棄物

 本指針で対象とする石綿を含有する廃棄物とは、以下に挙げる吹付けアスベスト、アスベスト保温材及びアスベスト成形板である。このうち、〔廃棄物処理〕法の特別管理産業廃棄物に定められた廃石綿等は吹付けアスベストとアスべスト保温材である。アスベスト成形板は、廃棄物になった際には、容易に大気中に飛散しない非飛散性アスベスト廃棄物となり、主に廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(以下「令」という。)に定める産業廃棄物の「工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物」(がれき類)(令第2条第9号)又は「ガラスくず、コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く。)及び陶磁器くず」(令第2条第7号)に該当する。ただし、アスベスト成形板のうちビニル床タイル(通称Pタイル)は、「廃プラスチック類」(法第2条第4項)に該当する。

(1) 飛散性アスベスト廃棄物
@ 吹付けアスベスト
 建築物等に耐火あるいは防音等を目的として、主にセメントを結合材とした石綿繊維を鉄骨、コンクリート壁、天井その他に吹き付けたものである。
A アスベスト保温材
 鉄骨のはり、柱その他のものに断熱性や耐火性等を持たせるための石綿を含んだ建材である。主にセメントを結合材として石綿を混合し、平板状、円筒状に仕上げたものが多い。
 保温材とは、石綿保温材のほかにけいそう土保温材、パーライト保温材、けい酸カルシウム保温材等がある。
(2) 非飛散性アスベスト廃棄物(アスベスト成形板)
 内装材、外装材及び屋根材として使用されているアスベストをセメント等で加工した平板状、波板状その他の形状に成形されたアスベストを含有する建材で、アスベスト保温材以外のものである。
 これらは、一般的にアスベスト保温材よりもアスベスト含有率が低く、また製品の強度もあることからアスベストの飛散のおそれはないとされている。ただし、アスベスト成形板を撤去、保管、収集運搬、処分する際は、破壊又は破断によってアスベストが飛散するおそれがある。

4 吹付けアスベスト及びアスベスト保温材の処理(特別管理産業廃棄物として定められた廃石綿等の処理)

(1) 事業者による処理
 事業者は、吹付けアスベスト及びアスベスト保温材の除去物(以下「吹付けアスベスト等」という。)が運搬されるまでの間、石綿の飛散を防止するため、当該物を散水などにより湿潤化させる等の応急的な措置を講じた後、直ちに、次のいずれかの方法により石綿の飛散防止を図ること。

@ 十分な強度を有する耐水性の材料で二重にこん包する(参考−2参照)。
A 固型化する(参考−2参照)。

(2) 保管の基準(法第12条の2及び施行規則第8条の13)
 事業者は、吹付けアスベスト等が運搬されるまでの間、特別管理産業廃棄物保管基準に従い、生活環境の保全上支障のないようにこれを保管しなければならない。

@ 保管は、保管施設により行い、石綿が飛散しないようにすること。
A 保管施設には、周囲に囲いが設けられ、かつ、見やすい箇所にアスベスト廃棄物の保管施設であること及び保管しようとする廃棄物の種類(廃石綿等)の表示がされていること並びに特別管理産業廃棄物管理責任者の氏名と連絡先の表示がされている掲示板(縦及び横それぞれ60p以上)を設置すること。
B アスベスト廃棄物に他の物が混入するおそれのないように仕切りを設けること。

(3) 委託の基準(法第12条の2及び第12条の3並びに施行令第6条の6)
 事業者は、吹付けアスベスト等の運搬又は処分を他人に委託する場合は、特別管理産業廃棄物委託基準に従い、運搬については特別管理産業廃棄物収集運搬業者に、処分については特別管理産業廃棄物処分業者にそれぞれ委託しなければならない。
 また、吹付けアスベスト等を受託者に引き渡す際に定められた事項を記載した産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付しなければならない。

(4) 収集・運搬の基準(法第12条の2及び施行令第6条の5)
 吹付けアスベスト等の収集・運搬に当たっては、特別管理産業廃棄物収集・運搬基準に従い、廃石綿等による人の健康又は生活環境に係る被害が生じないように行い、かつ、他の廃棄物等と混合するおそれのないように、他の物と分別して収集し、運搬しなければならない。

@ 吹付けアスベスト等の収集又は運搬に当たっては、吹付けアスベスト等を収納したプラスチック袋等の破損などにより石綿を飛散させないよう慎重に取り扱うこと。
A 収集又は運搬を行う者は、吹付けアスベスト等の運搬に当たり、運搬車両の荷台に覆いを掛けるなどの飛散防止策を講じること。
B 積替えを行う場合を除き、保管を行ってはならない。

(5) 処分の基準(施行令第6条の5第2号ト及び第3号ル)
  吹付けアスベスト等の処分に当たっては、特別管理産業廃棄物処分基準に従い、廃石綿等による人の健康又は生活環境に係る被害が生じないように行うこと。

@ 中間処理を行う場合
ア 環境大臣が定める吹付けアスベスト等の中間処理方法は、溶融設備を用いて十分に溶融する方法である。
イ 中間処理により特別管理産業廃棄物としての性格を失った場合は、普通の産業廃棄物(ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず)として収集・運搬、処分を行うことができる。
A 直接埋立処分を行う場合
ア 吹付けアスベスト等の埋立処分を行う場合は、大気中に飛散しないように、あらかじめ、次のいずれかの措置を講ずること。ただし、廃棄物の搬出時点において次の措置を講じているときは、行わなくてもよいものとする。
(ア) 耐水性の材料で二重にこん包する(参考―2参照)。
(イ) 固型化する(参考―2参照)。
イ 埋立処分は、特別管理産業廃棄物の「廃石綿等」として最終処分場のうちの一定の場所において、かつ、当該吹付けアスベスト等が分散しないよう埋立処分すること。

(6) 特別管理産業廃棄物管理責任者の設置(法第12条の2第6号)
 吹付けアスベスト等を生ずる事業場を設置する事業者は、当該事業場(工事現場)ごとに、吹付けアスベスト等の処理に関する業務を適切に行わせるため、特別管理産業廃棄物管理責任者を設置しなければならない。また、事業者は、東京都における特別管理産業廃棄物管理責任者設置に係る要綱に基づき、特別管理産業廃棄物管理責任者を設置又は変更した場合は、30日以内に報告書を知事に届けなければならない。

5 アスベスト成形板の処理(特別管理産業廃棄物でない石綿含有廃棄物の処理)

 アスベスト成形板は、特別管理産業廃棄物でない産業廃棄物として収集・運搬、処分を行うことができるが、以下の対策を講ずるものとする。

(1) 事業者による撤去

@ 現場の養生は、撤去作業に先立って、解体等現場の周辺には粉じん等の飛散防止幕を設置し、散水装置等を設置する。
A 原則手作業とし、アスベスト成形板を原形のまま撤去する。

(2) 保管の基準
 事業者は、非飛散性アスベスト廃棄物が運搬されるまでの間、当該廃棄物からアスベストが飛散しないように保管する。保管に当たっては、産業廃棄物保管基準(法第12条第2項及び施行規則第8条)によるほか、以下による。

@ 他の廃棄物と分別して保管する。
A 荷重により変形又は破断しないよう整然と積み重ねる。
B 飛散しないようシート掛け、袋詰め等の対策を講ずる。特に粉末状や小片の物については必ず袋詰めを行う。
C 非飛散性アスベスト廃棄物の保管場所であることを表示する。

(3) 委託の基準(法第12条及び施行令第6条の2)
 事業者は、非飛散性アスベスト廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合は、産業廃棄物委託基準に従い、運搬については産業廃棄物収集運搬業者に、処分については産業廃棄物処分業者にそれぞれ委託しなければならない。
 また、非飛散性アスベスト廃棄物を受託者に引き渡す際に定められた事項を記載した産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付しなければならない。マニフェストは、他の産業廃棄物がある場合、それらと区別し別のものを交付する。マニフェストには非飛散性アスベスト廃棄物である旨を記載する。

(4) 収集・運搬の基準
  収集運搬に当たっては、非飛散性アスベスト廃棄物からアスベストが飛散するおそれのないように行う。
 また、他の廃棄物と混合することのないよう区分して収集運搬する。産業廃棄物収集・運搬基準(法第12条第1項及び施行令第6条)によるほか、以下の点に留意する。

@ 非飛散性アスベスト廃棄物が変形又は破断しないよう、原型のまま整然と積込み、又は荷降ろしを行うこと。
A 他の廃棄物と混ざらないよう運搬車両に中仕切を設ける等の措置を講ずること。
B 飛散防止措置としてシート掛け、袋詰め等の措置を行うこと。特に粉末状や小片の物については必ず袋詰めを行う。
C 運搬時に荷台での転倒や移動を防止するための措置を講ずること。
D 積載物が非飛散性アスベスト廃棄物であることを視認できる箇所に表示すること。
 また、運搬車両は以下の構造を有するものとする。  
ア 運搬車両は、非飛散性アスベスト廃棄物の形状に応じた構造のものであること。
イ 運搬車両は、飛散防止のためシート掛け等ができるものであること。
ウ 他の廃棄物と混載する場合は、混ざらないように中仕切り等が可能であること。

(5) 処分の基準

@破砕等の中間処理の原則禁止
 破砕等の中間処理は、中間処理施設においてアスベストの飛散のおそれがあり、がれき類の再資源化施設においてアスベスト成形板が再資源化のラインに混入し、再資源化後の資材が市場に出回ることによってアスベストによる生活環境への影響が危惧されることから、非飛散性アスベスト廃棄物は、直接最終処分場へ運搬するものとし、破砕等の中間処理は原則禁止する。
 ただし、最終処分場の受入基準に従う場合など、破砕がやむを得ない場合は必要最小限にとどめ以下により行う。
ア 中間処理業者は、受入の際に検査を実施し、非飛散性アスベスト廃棄物が分別されていることを確認する。
イ 中間処理の作業の前後で保管する場合は、他の廃棄物と分けて保管し、飛散するおそれのないようにする。
ウ 他の廃棄物と分別して、非飛散性アスベスト廃棄物のみを破砕する。
エ 破砕の際は、破断面からアスベストが飛散しないよう適切な方法で実施する。破砕の方法には以下のものがある。
(ア) 手作業による破砕等
(イ) 破砕機による破砕
(ウ) 重機等の荷重を利用した破砕
オ 破砕の際は、以下のような飛散防止措置を講じる。
(ア) 飛散防止のため屋内で作業を行う。
(イ) 破砕設備に除じん装置を設置する。
(ウ) 作業場所に排気処理装置を設置する。

A 最終処分の基準
 非飛散性アスベスト廃棄物は安定型産業廃棄物に該当するため、安定型最終処分場や管理型最終処分場に埋立処分することが可能であるが、埋立の際は以下の措置を講ずるものとする。
ア 最終処分場の管理
 非飛散性アスベスト廃棄物を受け入れる最終処分場においては、廃棄物の種類に応じて処分場の適正な管理を行うため次のような措置を講ずる。
(ア) 受入要領をあらかじめ定め、非飛散性アスベスト廃棄物の処理受託契約に際し排出事業者に提示する。
(イ) 受入れに際し非飛散性アスベスト廃棄物の量、積載状況等を確認する。
イ 埋立場所
(ア) 非飛散性アスベスト廃棄物は、最終処分場内に場所を定めて埋め立てる。
(イ) 最終処分場管理者は、非飛散性アスベスト廃棄物の埋立場所、埋立量、埋立時期、埋立方法を記録し、保存する。
ウ 埋立方法
(ア) 受入物の状態により、アスベストの飛散のおそれがある場合は、受入物を湿潤してから荷降ろしする。
(イ) 転圧する場合は、重機が直接埋立対象物の上に載ることがないよう覆土した後に行うこと。
(ウ) 1日の作業終了後、埋立面の上面を覆土する。

6 その他
  アスベスト廃棄物を取り扱う際には、石綿障害予防規則など関係法令及び厚生労働省等の通知に留意すること。


【参考−1】

1 法における特別管理産業廃棄物(廃石綿等)の定義と範囲
(1) 法において「廃石綿等」とは、廃石綿及び石綿が含まれ、若しくは付着している産業廃棄物のうち、次のものであって、飛散するおそれのあるものをいう。
@ 石綿建材除去事業に係るもの
A 大気汚染防止法第2条第7項に規定する特定粉じん発生施設において生じたもの
B 輸入されたもの(事業活動に伴って生じたものに限る。)
(2) 廃石綿の範囲(施行規則第1条の2第7項)
 飛散するおそれのある廃石綿とは、次に掲げるものをいう。
@ 建築物に用いられる材料にあって石綿を吹き付けられたものから石綿建材除去事業により除去された当該石綿
A 建築物に用いられる材料であって石綿を含むもののうち石綿建材除去事業により除去された次に掲げるもの
ア 石綿保温材
イ けいそう土保温材
ウ パーライト保温材
エ 人の接触、気流及び振動等によりアからエに掲げるものと同等以上に石綿が飛散するおそれのある保温材
B 石綿建材除去事業において用いられ、廃棄されたプラスチックシート、防じんマスク、作業衣その他の用具又は器具であって、石綿が付着しているおそれのあるもの
C 特定粉じん発生施設が設置されている事業場において生じた石綿であって、集じん施設によって集められたもの(輸入されたものを除く。)
D 特定粉じん発生施設又は集じん施設を設置する工場又は事業場において用いられ、廃棄された防じんマスク、集じんフィルターその他の用具又は器具であって、石綿が付着しているおそれのあるもの(輸入されたものを除く。)
E 石綿であって、集じん施設によって集められたもの(事業活動に伴って生じたものであって、輸入されたものに限る。)
F 廃棄された防じんマスク、集じんフィルターその他の用具又は器具であって、石綿が付着しているおそれのあるもの(事業活動に伴って生じたものであつて、輸入されたものに限る。)

2 事業者の責任等
(1) 事業者の注意義務(法第12条の2第5項)
 事業者は、廃石綿等の運搬又は処分を委託する場合には、当該特別管理産業廃棄物について発生から最終処分が終了するまでの一連の処理の行程における処理が適正に行われるために必要な措置を講ずるように努めなければならない。
(2) 特別管理産業廃棄物管理責任者の設置(法第12条の2第6項)
事業者は、廃石綿等の処理に関する業務を適切に行わせるため、廃石綿等を生ずる事業場(工事現場)ごとに、法律で定めた資格を有する特別管理産業廃棄物管理責任者を置かなければならない。ただし、自ら特別管理産業廃棄物管理責任者となる事業場については、この限りでない。
 また、事業者は、特別管理産業廃棄物管理責任者を設置又は変更した場合は、設置又は変更した日から30日以内に規定の報告書を都知事に提出すること(東京都における特別管理産業廃棄物管理責任者設置に係る要綱第3条)。
(3) 帳簿の備付け(法第12条の2第12項で準用する法第7条第15項及び第16項並びに施行規則第8条の18)
 事業者は、帳簿を備え、廃石綿等の処理について、事業場ごとに、施行規則第8条の18に定める事項を記載し、これを1年ごとに閉鎖した上、5年間保管すること。
(4) 委託基準(法第12条の2第3項及び4項、施行令第6条の6)
 事業者は、廃石綿等の運搬又は処分を他人に委託する場合には、施行令第6条の6で定める委託基準に従い、その運搬について特別管理産業廃棄物収集運搬業者その他施行規則で定める者に、その処分については特別管理産業廃棄物処分業者その他施行規則で定める者にそれぞれ委託しなければならない。運搬又は処分を委託する場合は、施行令で定める基準に従わなければならない。
(5) 産業廃棄物管理票〔マニフェスト〕(法第12条の3第1項及び第5〜7項、施行規則第8条の20〜29)
@ 事業者は、廃石綿等の運搬又は処分を他人に委託して行う場合は、廃石綿等を受託者に引き渡す際に、産業廃棄物の種類及び数量、運搬又は処分を受託した者の氏名又は名称その他施行令で定める事項を記載した産業廃棄物管理票(以下単に「管理票」という。)を交付しなければならない。
A 事業者は、廃石綿等が適正に処理されたことを、処理業者から返送される管理票の写しにより確認するものとする。
B 管理票の交付の日から管理票の写しの送付を受けるまでの期間は、運搬の終了及び処分の終了は90日(特別管理産業廃棄物の場合は60日)、最終処分の終了は180日とする。
C 事業者は、管理票の交付の日から前記期間内に管理票の写しが返送されない場合は、当該管理票に係る廃石綿等の処理状況を把握するとともに、前記期間が経過した日から30日以内に都知事に報告しなければならない。


【参考−2】

1 耐水性の材料で二重にこん包する方法について
 アスベスト廃棄物を入れる耐水性の材料としては、プラスチック袋又は容器があり、積込み・荷降し等の作業条件を十分に考慮して、容易に破損等のおそれのないものを使用すること。
 プラスチック袋又は容器には、個々にアスベスト廃棄物であること及び取り扱う際の注意すべき事項を表示するものとする。
 二重にこん包するというのは、プラスチック袋の場合、袋の破損防止を図ること及び袋の外側に付着した石綿の飛散防止のためであり、その手順については、次のとおりである。
(1) 除去等の作業場近くにおいて、散水等により湿潤化された廃石綿等をプラスチック袋の中に入れ、密封する。
 なお、この際袋の中の空気をよく抜いておくことが大切である。これは、収集・運搬、処分の時に袋が圧力を受けて破損し、石綿が飛散することを防ぐためである。
(2) (1)の作業を行った部屋で高性能真空掃除機等により、プラスチック袋に付着している粉じんを除去する。
(3) 保護衣等着脱室で、更にプラスチック袋をかぶせ密封する。

2 固型化の方法について
(1) 固型化とは、コンクリート等による固型化のことをいう。
(2) コンクリート等の固型化作業については、工事現場内で行うのが望ましい。
(3) コンクリート等固型化に当たっては、十分な量のセメントと均質に練り混ぜるとともに、適切に造粒又は成形したものを十分に養生すること、及び固型化作業に伴う石綿の大気への飛散を防止すること、などに十分留意しなければならない。
(4) コンクリート固型化については、次の要領で行う。
また、具体的には「飛散性アスベスト廃棄物の処理の手引き」による。

@ コンクリート固型化作業に際し、使用するミキサーの種類、配置、作業手順、養生方法等について事前に計画を立てる。
A 配合比(石綿:セメント:水)は、石綿の種類、状態等により異なるので各現場で試験等を行い、事前に決定しておく。
B 石綿と水硬性セメント等の混練に際しては、コンクリート固型化物の表面に塊状の石綿が露出することなどのないように十分混練させる。このためには、ローラーミキサー、スクリューミキサー等の破砕・粉砕能力がある程度ある混練機を使用することが望ましい。
C 養生中の混合物及びコンクリート固型化物の保管は、特別管理産業廃棄物保管基準に従うこと。
D コンクリート固型化物は、容易に破砕されないように、十分な強度を有していること。容易に破砕される場合、又は表面に塊状の石綿が露出している場合は、固型化されていない廃石綿等と同様にブラスチック袋等でこん包する。

参考文献 厚生省生活衛生局水道環境部産業廃棄物対策室監修、廃棄物研究財団編
「特別管理廃棄物シリーズ・廃石綿等処理マニュアル」化学工業日報社

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