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香川県アスベストによる健康障害の防止に関する条例(仮称)案の骨子(要約)
[資料]2005.10.21香川県環境管理課
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1 総則
各主体の責務(県、事業者、建築物等の所有者等、アスベストを含有する製品の製造者等)
2 建物の解体等を行うときに施工者等が守らなければならないこと
(1)作業の実施の届出と作業基準の遵守
アスベストを使用した建物等で、大気汚染防止法の規制対象とならないそう規模のものの解体、改造、補修時に、施工者は作業方法を知事に届け出るとともに、知事が定める飛散防止のための作業基準を遵守する。アスベスト吹き付け材のほか、アスベストを含有する保温材なども対象とする。
(2)作業基準が守られない場合の知事の命令
(3)表示の義務
施工者に、工事現場に解体等を行う旨の表示を義務づける。
(4)廃棄の届出
施工者に、解体等により排出したアスベストを含む建築廃材の廃棄方法等についてあらかじめ知事へ届け出ることを義務づける。
(5)注文者の配慮
解体等の工事の注文者に、施工者に対して作業基準が守られないような条件を付さないように義務づける。
3 アスベスト吹き付け材を使用する建物の所有者等が守らなければならないこと
(1)建築物の所有者等の届出
アスベスト吹き付け材がある建物の所有者や管理者は、使用状況を知事へ届け出る。
(2)多数の者が使用する建物の所有者等の義務
学校、病院、百貨店、店舗、事務所、共同住宅等、多数の者が使用する建物について、所有者や管理者は、アスベスト吹き付け材の有無を把握し、使用されている場合は飛散防止措置を講じる(知事による措置命令あり)。
4 その他
(1)知事による報告の徴収・立入検査
(2)罰則
条例に基づく知事の命令に従わない者、届出等の義務に違反した者、報告や立入検査を拒否した者に対し、罰則を設けることを検討。
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