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 岐阜県アスベストの排出及び飛散の防止に関する条例案の概要
 (大気環境室資料)
 [資料]2005.9.29岐阜県
1 条例制定の趣旨

 アスベストによる重大な健康被害が全国的に明らかになるなか、現在、次のような問題点がある。

(1)大気汚染防止法施行令改正までの間の飛散防止対策が必要である。平成18年2月までに大防法施行令を改正し、建築物の解体等の規模要件(建築物の延べ床面積500u以上)を撤廃、施行はそれ以降となる。
(2)県民の不安が高まっている。9月20日現在、アスベストに関する県への相談件数は356件である。
(3)昭和30年代から昭和55年にかけて、多くの建築物に吹付けアスベストが使用され、今後、当時の建築物が耐用年数を迎える。そのため、アスベストを使用する建築物の解体が増加することが見込まれることから、その解体現場周辺へのアスベストの飛散が懸念される。
(4)工場に設置するアスベストを飛散するおそれのある施設については、一定の規模以上の施設に限って大気汚染防止法で規制されているが、規模未満の施設を設置する工場からの周辺へのアスベストの飛散が懸念される。

 上記背景から、県民の健康の保護及び生活環境の保全のために、工場及び建築物解体現場の周辺におけるアスベストの飛散防止措置を定めた条例の制定が必要となった。

2 規制対象及び規制内容(以下、岐阜県大気環境室2005.9.29資料より作成)

●工場等に設置される施設に関する規制
規制対象 規制内容
・法に規定される施設より規模の小さい施設 ・法と同等の規制(罰則付き)
●建築物の解体工事等に関する規制
規制対象 規制内容
・法に規定される床面積未満の小規模建築物の解体工事等
・法に規定される吹付けアスベスト以外にアスベスト含有断熱材等を追加対象
・法と同等の規制(罰則付き)


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