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福井県アスベストによる健康被害の防止に関する条例(仮称)の概要
[資料]2005.8福井県安全環境部環境政策課(パブリックコメント資料)
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<構成>
T. 総則に関する事項
(1)目的
(2)定義
○アスベスト発生施設 ○アスベスト吹付け材 ○アスベスト排出等作業 ○アスベスト吹付け材使用建築物
(3)県の責務
(4)県民の責務
(5)情報提供等
(6)研修等の実施
(7)アスベストの濃度測定等
U アスベスト排出等の規制に関する事項
1 アスベスト発生施設に関する規制
(1)敷地境界基準
(2)設置等の届出
(3)計画変更勧告
(4)計画変更命令等
(5)基準遵守義務
(6)改善命令等
(7)アスベスト濃度の測定
(8)事故時における措置
(9)管理責任者
(10)廃止の届出
2 アスベスト排出等作業に関する規制
(1)作業基準
(2)作業実施の届出
(3)計画変更勧告
(4)計画変更命令
(5)基準遵守義務
(6)作業基準適合命令等
(7)完了の届出
(8)注文者の配慮
3 アスベスト吹付け材使用建築物の適正な管理
(1)建築物所有者等の努力義務
(2)措置に関する指針
(3)措置の実施の勧告
4 雑則・罰則
(1)報告の徴収
(2)立入検査
(3)罰則
<概要>
T. 総則に関する事項
(1)目的
アスベストが県民の生命および健康に特に重大な影響を与えるおそれがある物質であることにかんがみ、アスベストによる県民の健康被害を防止するために、県および県民の責務を明らかにするとともに、アスベストの排出等の規制、アスベスト吹付け材使用建築物に関する措置等を定め、県民が安全で安心して暮らせる社会の実現に寄与するものとします。
(2)定義
この条例における用語を以下のとおり定めます。
○アスベスト発生施設
工場または事業場に設置される施設のうち、アスベストを発生し、および排出し、または飛散させる施設で、大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)第2条に規定する特定粉じん発生施設以外のものをいいます。
○アスベスト吹付け材
吹付けアスベストその他の規則で定めるものをいいます。
○アスベスト排出等作業
アスベスト吹付け材その他のアスベストを発生し、または飛散させる原因となる建築材料で規則で定めるものが使用されている建築物を解体し、改造し、または補修する作業のうち、大気汚染防止法第2条に規定する特定粉じん排出等作業以外のものをいいます。
○アスベスト吹付け材使用建築物
壁、柱、天井等にアスベスト吹付け材が使用されている建築物をいいます。
(3)県の責務
県は、アスベストによる県民の健康被害の防止に関する総合的な施策を策定し、実施する責務を有し、国および市町村と緊密な連絡を保ち、必要な調整を行うものとします。
(4)県民の責務
県民は、県の施策に協力し、アスベストを大気中に排出、飛散させないよう努めるものとします。
(5)情報提供等
県は、県民および事業者に対し、情報の提供、技術的指導・助言を行うものとします。
(6)研修等の実施
県は、事業者等に対する研修の実施その他の必要な措置を講ずるものとします。
(7)アスベストの濃度測定等
知事は、大気中のアスベストの濃度を測定し、その結果を県民に公表するものとします。
U アスベスト排出等の規制に関する事項
1 アスベスト発生施設に関する規制
(1)敷地境界基準
敷地境界における規制基準を環境審議会の意見を聴いて、設定するものとします。
(2)設置等の届出
アスベスト発生施設を設置しようとするときは、事前(30日前)に知事に届け出なければならないものとします。
(3)計画変更勧告
知事は、敷地境界基準に適合しないと認めるときは、計画変更または廃止を勧告することができるものとします。
(4)計画変更命令等
知事は、勧告に従わないときは、計画の変更または廃止を命ずることができるものとします。
(5)基準遵守義務
アスベスト発生施設を設置する工場等から大気中に排出し、または飛散させる者(アスベスト排出者)は、敷地境界基準を遵守しなければならないものとします。
(6)改善命令等
知事は、敷地境界基準に適合しないと認めるときは、改善を命じ、または使用の一時停止を命ずることができるものとします。
(7)アスベスト濃度の測定
アスベスト排出者は、工場等の敷地境界線における大気中のアスベストの濃度を測定し、その結果を記録しなければならないものとします。
(8)事故時における措置
アスベスト排出者は、故障、破損その他の事故が発生し、敷地境界基準に適合しないものとなったときは、直ちに、応急の措置を講ずるとともに、速やかに当該事故の状況およびその講じた措置の概要を知事に届け出なければならないものとします。
(9)管理責任者
アスベスト排出者は、アスベスト排出等防止管理責任者を選任し、知事に届け出なければならないものとします。
(10)廃止の届出
設置者は、施設を廃止したときは、30日以内にその旨を知事に届け出なければならないものとします。
2 アスベスト排出等作業に関する規制
(1)作業基準
アスベスト排出等作業に係る作業基準を環境審議会の意見を聴いて、設定するものとします。
(2)作業実施の届出
アスベスト排出等作業を伴う工事を施工しようとするときは、14日前までに、知事に届け出なければならないものとします。
(3)計画変更勧告
知事は、作業基準に適合しないと認めるときは、計画変更を勧告することができるものとします。
(4)計画変更命令
知事は、勧告に従わないときは、計画の変更を命ずることができるものとします。
(5)基準遵守義務
施工者は、作業基準を遵守しなければならないものとします。
(6)作業基準適合命令等
知事は、作業基準を遵守していないと認めるときは、作業基準に従うべきことを命じ、または作業の一時停止を命ずることができるものとします。
(7)完了の届出
施工者は、作業が完了したときは、7日以内に、その旨を知事に届け出なければならないものとします。
(8)注文者の配慮
解体等工事の注文者は、作業基準の遵守を妨げるおそれのある条件を付さないように配慮しなければならないものとします。
3 アスベスト吹付け材使用建築物の適正な管理
(1)建築物所有者等の努力義務
建築物の所有者等は、その建築物がアスベスト吹付け材使用建築物である場合であって、当該建築物に使用されているアスベスト吹付け材の損傷、劣化等により大気中にアスベストを排出し、もしくは飛散させ、またはそのおそれがあると認めるときは、当該アスベスト吹付け材の除去、封じ込め、囲い込み等必要な措置をとるよう努めなければならないものとします。
(2)措置に関する指針
知事は、措置の実施を促進するため、必要な指針を定め、公表するものとします。
(3)措置の実施の勧告
知事は、アスベスト吹付け材使用建築物に使用されているアスベスト吹付け材の損傷、劣化等により、大気中にアスベストを排出し、または飛散させている場合であって、これにより県民の健康に重大な支障を生じ、または生じさせるおそれがあると認めるときは、当該アスベスト吹付け材使用建築物の所有者等に対し、必要な措置を講ずべきことを勧告することができるものとします。知事は、必要な限度において、その職員に、当該アスベスト吹付け材使用建築物に立ち入り、物件を検査させることができるものとします。
4 雑則・罰則
(1)報告の徴収
知事は、必要な限度において、アスベスト排出者、解体等工事の施工者に対し、必要な事項の報告を求めることができるものとします。
(2)立入検査
知事は、必要な限度において、その職員に、アスベスト排出者の工場等、解体等工事の場所に立ち入り、物件を検査させることができるものとします。
(3)罰則
計画変更命令または改善命令に違反した者、設置等の届出または作業実施の届出をしなかった者、工場等または解体等工事場所への立入検査を拒んだ者等は懲役または罰金に処するものとします。
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