我孫子市アスベスト含有建材使用建築物の解体等の届出に関する条例(案)
 [資料]2005年9月議会(2005年第3回定例会)議案第9号

(目的)
第1条 この条例は、建築物の解体又は除却(以下「解体等」という。)現場から人体に有害なアスベストが多く飛散している状況を考慮し、アスベスト含有建材使用建築物の解体等の届出に関し必要な事項を定め、もって建築物の解体等から生じるアスベストの飛散を防止し、市民及び当該解体等に従事する者の健康を確保することを目的とする。

(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) アスベスト 労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号。以下「令」という。)第16条第1項第4号、第5号若しくは第9号に掲げる物若しくは同項第11号に掲げる物(同項第4号又は第5号に係るものに限る。)又は令別表第3第2号4に掲げる物若しくは同号37に掲げる物(同号4に係るものに限る。)をいう。
(2) アスベスト含有建材使用建築物 アスベストが使用されている建築物のうち労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第88条第4項の規定により吹き付けられているアスベストの除去作業につき届出が義務付けられている建築物及び石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号)第5条第1項の規定によりアスベストが使用されている保温材、耐火被覆材等の除去作業につき届出が義務付けられている建築物以外の建築物をいう。

(対象建築物)
第3条 この条例において、届出の対象となる建築物は、アスベスト含有建材使用建築物で、かつ、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第10条第1項に規定する解体工事につき届出の対象となる建築物(以下「対象建築物」という。)とする。

(届出)
第4条 対象建築物を解体等する者(以下「事業者」という。)は、当該対象建築物解体等の作業の開始前7日までに、規則で定める作業届出書により市長に届け出なければならない。

(届け出た旨の掲示)
第5条 事業者は、規則で定めるところにより、当該解体等の届出を行っている旨を当該解体等の現場の公衆の見やすい場所に、掲示しなければならない。

(立入検査)
第6条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、市職員に、解体等の現場に立ち入り、第4条に規定する作業届出書に適合した作業が行われているか検査させ、又は関係者に質問させ、若しくは書類の提示若しくは提出を求めることができる。
2 前項の規定により立入検査する市職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(勧告)
第7条 市長は、事業者に対し、第4条に規定する届出を行わない場合にあっては当該届出をする旨を、前条第1項に規定する立入検査を行った結果作業届出書に適合しない作業が行われていることを確認した場合にあっては必要な措置をとるべき旨を勧告することができる。

(勧告等に従わない事業者の公表)
第8条 市長は、第6条第1項に規定する立入検査を拒み、妨げ、忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした事業者又は前条の勧告に従わない事業者について、その名称及び所在地並びに当該対象となる対象建築物の所在地を規則で定める方法により公表することができる。

(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)
1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(経過措置)
2 この条例の施行の際現に行われている対象建築物の解体等については、適用しない。



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