| 法令名 |
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規制概要 |
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石綿による健康被害の救済に関する法律
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通称「アスベスト新法」。2006年2月10日公布、3月27日施行。
アスベストによる健康被害の特殊性にかんがみ、アスベストによる健康被害に係る被害者等の迅速な救済を図ることを目的とし、アスベスト被害者に対して医療費、療養手当、葬祭料、特別遺族弔慰金の救済給付を行う。
支給に要する費用等は、全事業主から徴収するとともに(労働保険を活用)、アスベスト関連企業から特別に徴収する二本立て。 |
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労働安全衛生法
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アモサイト、クロシドライト、所定の製品でアスベスト含有率1重量%を超えるものの製造を禁止。
当分の間製造等が許可される製品については名称等の表示や文書の交付等が義務づけられる。
その他、健康管理手帳の交付、計画の届出等を定める。 |
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石綿障害予防規則
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解体工事等に従事する労働者などの健康被害を防止する観点から規制。
[規制対象]
(1)建築物等の解体等の作業、(2)封じ込め・囲い込みの作業をするとき、事業者などが規制対象となる。
[規制内容]
(1)事前調査・記録(40年間保存)
(2)作業計画の策定
(3)14日前〜工事開始前までに労働基準監督署へ提出
(4)作業者への特別教育
(5)石綿作業主任者の選任
(6)保護具の使用・管理、保護具・器具等の持ち出し禁止
(7)作業時の湿潤化
(8)作業場の隔離・立ち入り禁止、掲示版の設置
(9)発注者による情報提供、配慮
(10)労働者が就業する建物で吹き付けアスベストの暴露のおそれがある場合は除去などの措置をとること
(11)労働者の健康診断の実施、報告書を労働基準監督署へ提出 |
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| 作業環境測定法 |
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作業環境の測定に関して、必要な事項を定める。 |
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| じん肺法 |
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粉じんを吸入することによる疾病「じん肺」の予防等について定める。 |
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大気汚染防止法
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アスベストについて、(1)アスベスト製品の製造工場と、(2)建築物の解体工事などを規制。
アスベスト製品の製造工場は、(1)施設設置などの届出を義務づけられ(設置届60日前)、(2)敷地境界線での大気中濃度の基準を順守する(1リットルにつきアスベスト繊維10本)。
建築物の解体工事などには次の規制がある。
[規制対象]
・規制対象となる工事は、
(1)吹き付けアスベスト、
(2)アスベストを含有する断熱材、保温材、耐火被覆材
―の建築材料が使用されている建築物や工作物を解体、改造、補修する工事。
[届出義務]
・工事の施工者は、工事開始14日前までに都道府県へ届出すること。
[作業基準の順守]
・工事の施工者は、次の作業基準を順守すること。
(1)掲示板の設置
(2)工事の内容に応じた作業基準(4種類に場合分け)
※例:掻き落とし、切断、破砕する場合には、隔離、負圧、集じん排気装置使用、湿潤化などを実施すること。
[注文者の配慮義務]
・工事の注文者は、工事施工者が作業基準を順守できないおそれのある条件を付さないよう配慮すること。
なお、解体作業について、施行令等を一部改正し、規制対象となる建築材料を追加、作業の規模要件を撤廃(2006年3月〜)。また、法等を一部改正し、工場プラント等の「工作物」の解体も規制対象となる解体作業に拡大した(2006年10月〜)。 |
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| 公害防止組織整備法 |
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正式名称は「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律」。
特定粉じん施設を設置した場合の公害防止管理者の選任について定める。 |
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廃棄物処理法
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正式名称は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」。
アスベスト含有廃棄物について、スレート等の成形品のアスベスト含有廃棄物は産業廃棄物として位置づけ、建築物から除去された吹き付けアスベスト等の廃棄物は特別管理産業廃棄物として位置づけ、それぞれに処理基準が適用される。
この他、アスベスト廃棄物の溶融による無害化処理を促進・誘導する国の認定特例制度がある。 |
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建設リサイクル法 |
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正式名称は「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」。
[規制対象]
特定建設資材(コンクリート、アスファルト・コンクリート、木材)を用いた建築物等の解体工事などで、一定規模以上の工事
※一定規模:解体工事は床面積合計80平方メートル以上、修繕・リフォーム工事は請負代金1億円以上
[規制内容]
(1)解体工事等の7日前までに計画を届出など
(2)アスベスト対策としては、吹付けアスベストなど特定建設資材に付着したものの有無の調査、分別解体等の計画作成、付着物の除去などの措置を講じなければならない(施行規則2条1項)。 |
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建築基準法
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[規制対象]
次の「吹付け石綿等」。
・吹き付けアスベスト
・重量の0.1%を超えてアスベストを含有する吹付けロックウール
[規制内容]
(1)建築物において、吹付け石綿等の建築材料を使用しないこと(※)。
※特定行政庁による勧告・命令(法10条)、定期調査・報告(法12条1項・2項)、特定行政庁による報告徴収・立入検査(同条5項・6項)、定期報告概要書の閲覧(法93条の2、法施行規則11条の4)が適用される。
(2)吹付け石綿等のある既存建築物は、増改築、大規模修繕・模様替の際に、原則として、吹付け石綿等を除去すること(ただし、従前の床面積の2分の1を超えない増改築及び大規模修繕・模様替については、当該部分以外の部分については、封じ込め及び囲い込みの措置を許容される)。
(3)工作物についても、石綿に関する規制の適用については建築物と同様に行うこと。 |
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| PL法 |
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正式名称は「製造物責任法」。
(社)日本石綿協会では、同法への対応として、「石綿の健康影響の視点から石綿含有率1重量%を超えるすべての製品に“a”マークを自主的に表示する」ことを定めている。 |
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| PRTR法 |
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正式名称は、「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」。
石綿と石綿を0.1質量%以上含有する石綿製品を第一種指定化学物質に位置づけ、製造業や21名以上の会社、石綿を0.5t/年使用しているものに対して石綿の排出・移動量を国に報告することを定めている。 |
備考
アスベスト対策に関する国の規制内容が一覧化されたわかりやすい資料はなかなかありませんが、現在Webで見ることのできる資料でもっともよくできている資料として、(社)日本石綿協会の法規制マニュアル「石綿に係る法規等 −石綿・石綿製品を取り扱う立場から」[PDF](2006年12月版)が挙げられます。また、大気汚染防止法の解説については、環境省の「建築物の解体等に係る石綿飛散防止対策マニュアル」の第2章に詳しく記載されています。
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