| 表2 石綿含有保温材、石綿含有耐火被覆材、石綿含有断熱材についての作業基準(特定建築材料の掻き落としや破砕、切断を行わずに特定建築材料の除去等を行う場合) |
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作業 |
内容 |
| 1 |
解体作業 |
下記の事項を遵守して特定建築材料を除去するか、又はこれと同等以上の効果を有する措置を講じること。
@作業を実施する部分の床面等の必要な部分に養生を行う。
A除去する特定建築材料を薬液等により湿潤化する。
B特定建築材料の除去後、作業場の養生を解くに当たって、除去した部分に石綿の飛散を抑制するための薬液等を散布し、作業場内の特定粉じんを処理する。 |
| 2 |
改造・補修作業 |
下記の事項を遵守して、特定建築材料を除去、囲い込み、封じ込めを行うか、これらと同等以上の効果を有する措置を講じる。
@除去する場合には1の@〜Bの事項を遵守する。
A囲い込み、封じ込めの場合には、特定建築材料の劣化状態及び下地との接着状態を確認し、劣化が著しい場合、又は下地との接着が不良な場合には、その特定建築材料を除去する。 |