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亜鉛の排水基準が12月11日から強化
 ―水質汚濁防止法や下水道法の対象施設などは対応を


亜鉛の排水規制が2006年12月11日から強化される。
水質汚濁防止法や下水道法の規制対象となる施設から排出される排水に対して適用されるので、特段の注意が必要だ。
亜鉛の排水基準は、水質汚濁防止法では「排水基準を定める省令」により、下水道法では同法施行令により定められており、これまでは、5mg/lと定められていた。これを改正し、規制値を2mg/lとする。

[改正の内容]

▼主に水質汚濁防止法関係
(1)次の法令について、亜鉛含有量の許容限度などを5mg/lから2mg/lへ強化。
・排水基準を定める省令(昭和46年総理府令第35号)
・海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第五条第一項に規定する埋立場所等に排出しようとする金属等を含む廃棄物に係る判定基準を定める省令(昭和48年総理府令第6号)
・一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令(昭和52年総理府・厚生省令第1号)
・南極地域の環境の保護に関する法律施行規則(平成9年総理府令第53号)

(2)次の10の業種に属する特定事業場に対して、施行後5年間に限った亜鉛含有量の暫定排水基準(5mg/l)を設定。
 <5年間暫定基準が適用される業種>
 ・金属鉱業
 ・無機顔料製造業
 ・無機化学工業製品製造業(ソーダ工業、無機顔料製造業、圧縮ガス・液化ガス製造業及び塩製造業を除く。以下同じ。)
 ・表面処理鋼材製造業
 ・非鉄金属第一次製錬・精製業
 ・非鉄金属第二次製錬・精製業
 ・建設用・建築用金属製品製造業(表面処理を行うものに限る。)
 ・溶融めっき業
 ・電気めっき業
 ・下水道業(金属鉱業、無機顔料製造業、無機化学工業製品製造業、表面処理鋼材製造業、非鉄金属第一次製錬・精製業、非鉄金属第二次製錬・精製業、建設用・建築用金属製造業(表面処理を行うものに限る。)、溶融めっき業又は電気めっき業に属する特定事業場(下水道法から排出される水を受け入れているものであって、一定の条件に該当するものに限る。)

(3)猶予期間の設定
 水質汚濁防止法の特定施設への規制強化を施行から6か月はこれまでの規制値とするなど、猶予期間を定めた。

(4)罰則についての措置
 この省令の施行前にした行為や、(3)で猶予期間を設けられている場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例によるとした。

▼下水道法関係

・下水道法の特定事業場から下水道に排除される下水に含まれる「亜鉛及びその化合物」に係る排水基準を5mg/lから2mg/lへ強化。
 

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