| HOME | 環境報告書 | 環境規制 | 廃棄物活用 | Webサイト | About US |
環境部ニューストップQ&Aへ戻る


 環境部ニュースQ&A


QA 景観法、全面施行へ
Q1 景観法が2005年6月に全面施行されるそうですが、どのような内容なのですか?

ANSWER

◆景観緑3法が制定

 日本の各地で美しい景観が失われてきているなか、一定の強制力を行使できる法制度を整備することによって、都道府県・市町村が行う景観づくりを支援するための新しい法律として、「景観法」が2004年6月に制定されました。また、景観法の制定と併せて、「景観法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」と「都市緑地保全法等の一部を改正する法律」が制定されました。これら3つの法律は「景観緑3法」(けいかんみどりさんぽう)と総称され、2004年12月から一部を除いて施行され、2005年6月からは全面施行されます。

◆景観に関する基本理念を明確化し、規制も強化へ

 景観法は、良好な景観の形成について、国としての基本理念や国、地方公共団体、事業者および住民の責務を明らかにした、日本で初めての法律です。

 これまで、景観を整備・保全するための国民共通の基本理念は未確立でしたが、この基本理念において、良好な景観は国民共通の資産であることが明文化されました。また、良好な景観の形成は、住民、事業者および地方公共団体の協働によって進められなければならないとして、それぞれの責務が明確化されました。

 景観法では、地域の個性を発揮した景観づくりができるよう、具体的な規制は、都道府県や市町村と住民が自主的に定めるしくみになっています。

 具体的には、地域の景観行政を担う都道府県や市町村が「景観行政団体」となり、良好な景観形成のための規制の内容を定めた「景観計画」を作成します。景観計画を定めるときには、行政は公聴会などによって住民の意見を反映していきます。また住民側からも、景観計画を提案することができます。

 また、比較的広い地域に対して緩やかな規制を行う「景観計画区域」と、より積極的に良好な景観形成を誘導していく「景観地区」という制度により、地域の特性に応じた規制誘導手法が可能となっています。これらの区域で違反があった場合は、罰則が科されます。

 景観法によって、強制力をもつ規制が可能となるわけですが、その効果は、この制度が各地域で活用されて初めて発揮されるものです。そういう意味で、今後、地域の良好な景観を形成していくためには、行政だけではなく、住民自身も積極的にかかわっていくことが重要となっています。

 以上のほか、屋外広告物法が改正され、違反広告物の「簡易除却」の対象を拡大するなど規制が強化されるとともに、都市の緑とオープンスペースの確保に関する制度を充実するために、都市緑地保全法、都市公園法等の改正が行われました。



[連絡先]
(有)洛思社
〒101-0051 東京都千代田区神田神保町3丁目17番地 第一望月ビル
メール info@kankyobu.com
Copyright 2005 (C) Rakushisha Co.,Ltd. All Rights Reserved.