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環境部ニュース [ 環境規制・環境法・企業環境情報 ]

環境部ニュースでは、企業の環境担当が最低限押さえておくべき情報をリストアップしています。
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※温暖化、アスベスト(石綿)など、注目テーマは、別に特集コーナーがあります。
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[ お知らせ ]
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 環境gooホームページにて好評連載中!
◆連載「環境条例を読む」(弊社執筆)
 環境専門誌「日経エコロジー」(日経BP社)2007年2月号より連載スタート!

日付 記事名

2008/6/27 産業廃棄物管理票(マニフェスト)報告義務、締切迫る!
廃棄物処理法施行規則の改正により、過去1年間のマニフェストの交付状況をとりまとめて、都道府県などに報告する提出期限が迫っている(6月末)。自社の報告はもとより、環境法リスクの観点から、関連会社等の対応も把握することをおすすめしたい。なお、かりに昨年度交付したマニフェストが1枚だけだとしても、報告義務があるので要注意だ。
2008/4/7 温暖化対策で規制強化。国の規制とともに東京都などの規制にも注目を
オフィスビルなどへの温暖化対策を強化する省エネ法と温暖化対策推進法の改正法案が国会へ提出されており、どちらも成立する見込みだ。一方、東京とは、大規模事業所へのCO2総量排出規制の新設と、対策の一環としての排出量取引制度の構築を検討中であり、自治体動向にも注意が必要だ。京都議定書の約束年となる第一約束期間(2008-2012年)がスタートした反面で、一向に減らないCO2排出。環境規制は、当面「温暖化」がキーワードとなり続けるだろう。
2008/2/16 改正ラッシュの温暖化対策。省エネ法・温対法以外も
現在、温暖化対策の強化に向けて、省エネ法と温暖化対策推進法(温対法)の改正作業が進められているが、それ以外でも、対策強化の動きがある。国の動きでは、農林水産省が、森林の間伐を促進するための財政措置を確保する法律案を国会へ提出(2月8日)。また、農林漁業由来のバイオ燃料の生産拡大を支援する法律案も提出する予定。一方、自治体でも条例化に向けた動きがある。名古屋市では、マンションなどの規模の大きな建築物に対して緑化を義務づける緑のまちづくり条例の改正案を市議会へ提案する。広島市では、家庭部門で削減したCO2を企業が買い取る排出量取引の市場創設に向けた条例を策定する予定だ。
2008/1/17 業務部門への温暖化規制強化の動きが活発化
環境省の審議会から京都議定書目標達成計画見直しで最終報告案が出された。最終報告案は、民生部門(オフィスなど業務部門+家庭)について、1) 住宅・建築物の省エネ性能の向上と評価・表示の充実、2)国民運動の展開、3) 個別の機器対策や産業、業務部門の省エネと排出削減対策の強化などが必要であるとしている。一方、経済産業省の審議会は、省エネ法改正の方向として、1) フランチャイズチェーン対策も含めた事業者(企業)単位のエネルギー管理の導入、2) 分野、部門別評価基準の導入、3)省エネ住宅が市場で評価や選択される仕組みの普及、4) トップランナー機器の追加・拡充、などを行うべきであるとした。また、国土交通省の審議会も、1) 住宅や建築物におけるエネルギー消費実態の適確な把握、2 既存の住宅ストックにおける省エネ対策の促進、3) 省エネ性能に関する評価、表示の充実、4) 複数の建築物が連携した取り組みの推進、などが必要であるとして、省エネ対策の強化を打ち出した。
2008/1/1 2008年、京都議定書の約束期間スタート。新・温暖化対策、続々導入へ
本年1月1日より、京都議定書の約束期間がスタートした。日本は、2008年から2012年までの5年間の間に、1990年比マイナス6%の削減義務を負っているが、その実現は極めて厳しい状況にある。国はさらなる規制強化を目指しており、自治体でもその動きが強い。また、2009年までに京都議定書に代わる新たな枠組みがつくられることが2007年12月のバリ会議で決まり、日本が国際的なイニシアティブを握るためにも規制強化は避けられない模様だ。
2007/12/18 温暖化対策推進法改正、業種別削減目標を導入か
環境大臣は記者会見で、温暖化対策推進法改正案には、業種ごとに温室効果ガスの排出量に関する指標を設定し、改善が見られない企業名を公表する制度を盛り込む意向を明らかにした。産業界の反発が出ることは必至で、成立は不透明だ。
2007/10/16 温暖化対策計画書制度などの規制強化へ(東京都)
東京都は、地球温暖化対策制度と建築物環境計画書制度の規制を強化する骨子案を公表した。規制強化策の詳細を2007年度中に詰め、2008年度に環境確保条例の改正を行う予定という。前者の強化策では、対象事業所に対して新たに温室効果ガスの削減義務を課すとともに、後者の強化策では、規制対象の要件を引き下げ、中規模建築物の新築・増築時についても、建築主に建築物環境計画書の提出を求める。
2007/8/10 業務部門への規制強化で、温暖化対策推進法が改正か
若林環境大臣は閣議後の記者会見で、業務部門の二酸化炭素削減対策を強化すると発言し、温暖化対策推進法の改正に向けて環境省が検討に入った。オフィスビルや百貨店などの業務部門では、家庭部門とともに、大幅な排出増となっている。
2007/6/1 カネミ油症事件仮払金返済免除特例法が成立
カネミ油症事件とは、1968年にダイオキシン類に汚染された米ぬか油を食べた人々が深刻な健康被害を受けたもので、「日本最大の食品公害事件」とも言われる。国が被害者へ支払った仮払金の返済について、ほぼ免除する特例法が成立した。
2007/5/2 環境配慮契約法が制定へ
 議員立法の環境配慮契約法(正式名「国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律」)が今国会で成立する見通しだ。同法は、国や独立行政法人などの責務として環境配慮契約の推進を求める。具体的には、国が基本方針を策定し、各機関はそれに沿った契約事務を行うことになる。基本方針では、(1)温室効果ガス削減に配慮した電気供給契約や物品購入契約、(2)ESCO(省エネルギー改修事業)の契約―などに関する基本事項を定める。企業への直接的な規制の規定はないものの、公共機関が民間との契約についてさらに環境配慮を求めることになるとともに、ESCOが活発になると思われる。
2007/4/5 「環境報告ガイドライン2007年度版(案)」(中間報告)を公表
環境省が「環境報告ガイドライン2007年度版(案)」(中間報告)をとりまとめた。現在の「環境報告書ガイドライン2003年度版」との違いは、(1) 主要な指標等の一覧の導入、(2) 環境報告書の信頼性向上に向けた方策の推奨、(3) ステークホルダーの視点をより重視した環境報告書の推奨、(4) 金融のグリーン化の項目の導入、(5) 生物多様性の項目の導入―など。【環境省】
2007/3/8 対策地区の建築物・流入車規制で、自動車NOx・PM法改正案
2007年通常国会へ上程される自動車NOx・PM法の改正案が閣議決定された。重点対策地区を新設し(知事が指定)、新たな交通需要を生じさせる建物を新設する者に対し、排出量の抑制のための配慮事項等の届出を義務づける。また、対策地域周辺から指定地区へ運行する自動車を使用する一定の事業者に、窒素酸化物等の排出の抑制に関する計画作成・提出や定期報告を義務づける。【環境省】
2007/3/2 多量発生事業者への報告義務づけなどで、食品リサイクル法改正案
食品関連事業者に対する指導監督の強化、食品関連事業者が行う再生利用などの取り組みの円滑化などのための食品リサイクル法の改正案が閣議決定された。
2007/1/30 新エネルギーの利用義務量を2014年度1.63%で提示
経済産業省は1月29日、総合資源エネルギー調査会で電力会社に対する新エネルギーの利用義務量について、2014年度に160億kW時とする方針を示した。これにより、新エネルギーの占める割合は、現状の1・35%(2010年度目標)から1.63%へ増加する。【資源エネルギー庁】

2007/1/19 中間処理業者の電子マニフェスト記載事項など強化
廃棄物処理法では、産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付を義務づけ、電子マニフェストによる交付もできる。しかし、中間処理業者については情報処理センターへの登録事項を帳簿に記載する義務がなく、自治体の立入検査などで支障が生じていた。そこで、環境省では、廃棄物処理法施行規則を改正する。中間処理業者が電子マニフェストを利用する場合、帳簿記載事項のうち「処分の委託」欄を紙のマニフェストと同様にする。また、帳簿への記載は、産廃の引き渡しまでに行う。2008年4月施行予定。【環境省】

2006/12/27 公害防止管理者制度で報告書案 〜先行事例紹介も
公害防止管理者を中核とする企業の公害防止体制について近年、管理不備による排出基準等の超過や測定データの改ざんなどの問題が生じていた。これを踏まえて、環境省と経済産業省では、「環境管理における公害防止体制の整備の在り方に関する検討会」を設置し、検討を進め、報告書案がまとまり、12月27日にパブリックコメントを開始した。報告書案のほか、「公害防止に関する環境管理の先行事例」も取りまとめている。先行事例では、(1)工場・現場による環境管理への取組、(2)本社・環境管理部門による全社的な環境管理への取組、(3)従業員教育の在り方、(4)利害関係者とのコミュニケーションの在り方―に分類して様々な事例を紹介している。【環境省】

2006/12/26 業種別リサイクル目標値設定などで、食品リサイクル法改正へ
農林水産省と環境省の合同検討委員会では、食品リサイクル制度の見直しに関する最終報告案をまとめた。食品リサイクル法を改正し、業種別に食品リサイクル目標値を設定し、またリサイクル・ループ(利用循環)認定制度を創設する。【環境省】
2006/12/25 家電リサイクル法見直し、審議を半年延長へ
環境省と経産省の合同ワーキンググループは、家電リサイクル法見直しの審議について期間を半年程度延長することにした。【環境省】
2006/11/10 亜鉛の排水基準が12月11日から強化
亜鉛の排水規制が2006年12月11日から強化される。水質汚濁防止法や下水道法の規制対象となる施設から排出される排水に対して適用されるので、特段の注意が必要だ。亜鉛の排水基準は、水質汚濁防止法では「排水基準を定める省令」により、下水道法では同法施行令により定められており、これまでは、5mg/lと定められていた。これを改正し、規制値を2mg/lとする。
2006/10/20 危険物の表示などで、改正労働安全衛生法が2006年12月1日施行へ
化学物質等の表示や文書交付制度について新たな対象に危険物を追加し、絵表示を表示することなどを義務づける改正労働安全衛生法が、2006年12月1日より施行される。これまでは、「有害物」のみが規制対象となっていたが(表示:91物質、文書交付637物質)、これに8物質の「危険物」が追加されることになり、表示:99物質、文書交付:640物質となる。マークや注意喚起語、危険性情報の記載項目も追加される。【厚生労働省】

2006/10/19 改正フロン回収・破壊法の施行に向けて政省令改正へ
回収率が3割程度と低い水準である業務用冷凍空調機器からのフロン類の回収を向上するため、フロン回収・破壊法が2006年6月に改正された。改正法では、ビル空調、食品ショーケース、業務用冷凍・冷蔵庫、冷凍倉庫等の業務用冷凍空調機器を廃棄する時の回収行程を管理する制度の導入と、機器整備時の回収義務の明確化等の措置が講じられた。2007年10月の改正法施行に向けて、それらの詳細規定を整備するために、第一種特定製品廃棄等実施者がフロン類を第一種フロン類回収業者に引き渡す際に交付する書面、第一種特定製品廃棄等実施者がフロン類の引渡しを他の者に委託する場合に交付する書面等の記載方法、記載事項、保存期間等を定める。また、第一種フロン類回収業者が第一種特定製品の整備の際に回収したフロン類についての帳簿への記載方法、都道府県知事への届出方法や、特定解体工事元請業者が特定解体工事発注者に対し説明する書面の記載事項についての規定も整備する。【環境省】
2006/10/12 廃プラ容器包装の燃料化を再商品化方法に追加へ
2006年6月成立の改正容器包装リサイクル法の施行が2007年4月に予定されていることを踏まえて、再商品化の方法を拡げ、プラスチック製容器包装に係る分別基準適合物を原材料とした固形燃料等の製造を再商品化の方法として追加するとともに、指定容器包装利用事業者と容器包装多量利用事業者の要件等を定めるために、同法施行令の一部が改正される。【環境省】
2006/9/30 工場立地法の面積規制見直へ
経済産業省では、工場立地法の今後のあり方に関する主な論点をまとめ、公表した。一定の敷地の確保を求める生産施設面積規制の妥当性を再検討するほか、業種別の全国一律基準、緑地以外の環境施設の面積率について必要性などの是非を再検討すべきとしている。同省では、これらの規制のあり方に関する検討結果を踏まえて、敷地面積への規制を主体とする現行制度全体の枠組みについて検討していく方針だ。【経済産業省】
2006/9/21 亜鉛の排水基準値強化で、下水道法施行令改正
下水道法では、水質汚濁防止法で定める特定施設、又はダイオキシン類対策特別措置法で定める水質基準対象施設を設置する工場又は事業場を、特定事業場と定め、特定事業場からの下水の排除の制限に係る水質の基準を33物質について設定している。同法施行令により、亜鉛及びその化合物については「1リットルにつき亜鉛5ミリグラム以下」と定めているが、改正案ではこれを「1リットルにつき2ミリグラム」に強化する予定。12月初旬施行予定。【国土交通省】
2006/8/26 廃棄物処理法、2008年マニフェスト報告義務義務化と委託基準違反
7月26日の廃棄物処理法施行規則等の一部改正では、アスベスト(石綿)対策関連の改正がメインとなっているが、排出事業者に対する規制として、都道府県知事へのマニフェスト報告義務が2008年度より施行される改正も含まれている。これとは別に、8月24日、大手建材メーカーの環境施設課長と購買課長が廃プラスチックを無許可の業者へ処理を委託したとして廃棄物処理法の委託基準違反で送検、会社も両罰規定により書類送検される事件が発生している。排出事業者の委託業務と法令遵守が再び注目されている。
2006/8/9 各種リサイクル法が見直しへ
循環型社会形成基本法が施行したのが2001年。前年には容器包装リサイクル法が施行され、同年には資源有効利用促進法、家電リサイクル法、食品リサイクル法が施行された。建設リサイクル法も翌2002年に施行されている。各種リサイクル法が制定されて約5年。法に見直し規定があることもあり、見直しの動きが活発化してきた。2006年6月には容器包装リサイクル法の改正法が成立した。現在、家電リサイクル法と食品リサイクル法の改正に向けて議論が進んでいる。
2006/7/20 アスベスト4種を輸出承認が必要な化学物質に追加へ
ロッテルダム条約では、有害化学物質を輸入する意思があるか否かに関する事前情報の提供と、締約国が輸出相手国の同意なしで化学物質を輸出しないことなどが定められている。このほど、安衛法施行令の改正、強化を受けて、アスベスト(石綿)関連の物質を輸出承認の対象にされることとなった。【経済産業省】
2006/6/26 アスベスト全面禁止で、労働安全衛生法施行令等を改正へ
労働安全衛生法施行令と石綿障害予防規則を改正する。前者では、アスベストの製造等を禁止し(ただし、既存の化学工業等の設備の接合部分に使用するガスケット・パッキンは一定条件下で製造等を認める)、規制対象範囲を拡大する(規制対象の石綿含有物の含有率を1%から0.1%へ)。後者では、吹き付けアスベストの封じ込めや囲い込み作業、天井裏やエレベーターの昇降路等での臨時、使用された工具等の付着物の除去について、実態を踏まえて規制対策を充実する。2006年9月1日施行予定(経過措置あり)。【厚生労働省】
2006/6/26 建築物解体規制で規制対象を拡大、大気汚染防止法施行令等を改正へ
建築物の解体等におけるアスベスト飛散防止対策を「建築物」から「建築物その他工作物」へ拡大するために、大気汚染防止法施行令等の改正案が発表。大気汚染防止法施行令の一部改正では、特定建築材料(吹付け石綿、石綿を含有する断熱材、保温材又は耐火被覆材)の除去等を伴う解体、改造及び補修作業において、規制対象となる「建築物」を「建築物その他工作物」へ拡大。関連規定を整備するために、同施行規則の一部改正も行う。施行日は、2006年10月1日予定。【環境省】
2006/6/20 環境報告書の自己評価の手引きを策定
環境省は、環境報告書の信頼性を高めるために、企業自ら環境報告書を評価する際の自己評価の基本的な考え方や評価手法を詳細にかつ分かりやすく解説した手引きを作成し。手引きは本編と資料編から構成され、本編では自己評価の位置付け、手引きの概要、自己評価の考え方、自己評価の手続、自己評価結果の報告について解説。資料編では、本編で掲載された自己評価手続を実施する際の参考となるように記載例やチェックリスト等を掲載。【環境省】
2006/6/9 アスベスト廃棄物で、廃棄物処理法施行令等を改正
廃棄物処理法施行令や同施行規則が改正される。具体的には、特別管理産業廃棄物である「廃石綿等」の対象範囲の拡大・明確化、石綿含有一般・産業廃棄物及び廃石綿等の処理基準の改正、無害化処理認定制度、廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の溶融施設、石綿含有産業廃棄物の保管基準(通常の保管基準に加え、保管場所においてその他の物と混合することがないこと及び覆い、梱包等の飛散防止措置を講じること)、石綿含有廃棄物等に関する情報の伝達(帳簿、マニフェスト及び委託契約書に石綿含有産業廃棄物が含まれる旨を記載等)について改正。施行日は、2006年10月1日予定。なお、マニフェストに関する知事への報告書提出義務の適用の猶予を2008年4月1日までとする等の経過措置がある。【環境省】
2006/6/2 環境管理における公害防止体制の整備で、検討会設置
6月7日に環境管理における公害防止体制の整備の在り方に関する検討会(第1回)が開催される。昨今、一部の事業者において、不適正な公害防止業務の実施により問題が生じているとともに、CSRの観点から体制整備充実へ要望が高まっていることを受けたもの。【環境省・経済産業省】
※詳細が明らかになり次第、続報の予定
2006/6/1 [条例]沖縄県、環境保全条例を制定へ
沖縄県環境審議会では、「沖縄県環境保全条例(仮称)」の制定に向けて検討しており、5月25日答申案をまとめた。公害防止条例を廃止し、環境保全条例となる。答申案では、これまでの公害防止条例による規制に加えて、新たに自動車公害、土壌・地下水汚染、環境負荷、基地、低周波音などへの規制を求めている。【沖縄県】
2006/4/28 排出事業者が提供する廃棄物情報のガイドラインが策定
廃棄物処理法では、産業廃棄物の排出事業者は処理業者に対して、適正処理に必要な廃棄物情報を提供しなければならないことを定めている。環境省は、「廃棄物情報の提供に関するガイドライン」を策定し、廃棄物データシート(WDS)の様式例をとりまとめた。 具体的には、廃棄物の適正処理に必要な廃棄物情報として12項目にわたって具体化・明確化するとともに、廃棄物の性状等の変動を踏まえた情報提供の方法、情報の信頼性を高める方法を示している。【環境省】

2006/4/27 「CSRの見地からのグリーン物流推進企業マニュアル」が策定
国土交通省の研究会において、「CSRの見地からのグリーン物流推進企業マニュアル」が策定された。これまでCSRになじみの少なかった中小企業を念頭に、コスト削減や顧客の拡大につながり、かつ、CSRも果たせるようなグリーン物流から取り組みをスタートできるようにとりまとめたという。物流事業者、荷主企業、金融機関等による取り組み事例を紹介するとともに、持続可能な取り組みとするためのポイントを示している。【国土交通省】

2006/4/27 RPS法見直しで義務量引き上げ、バイオマスガス燃料電池を対象電源に追加へ
2003年4月に全面施行された「電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法(RPS法)」では、新エネルギーの導入を促進するため、毎年一定量の新エネルギー等を供給することが、電力会社や電気事業者に対して義務づけられている。同法には施行後3年で見直す規定があることから、総合資源エネルギー調査会・新エネルギー部会の下に設けられたRPS法評価検討小委員会で審議が重ねられ、このほど、RPS法の評価と今後の対応に関する報告書がまとめられた。
2006/4/20 バイオエタノールのガソリン混合利用に向け、環境影響などの検討結果まとまる
2005年4月に閣議決定された「京都議定書目標達成計画」では、CO2削減対策の一環として、輸送用燃料におけるバイオマス由来燃料の導入促進が盛り込まれた。これを受けて資源エネルギー庁では、サトウキビなどで作るバイオエタノールを原料として製造した添加剤のETBE(エチル・ターシャリー・ブチル・エーテル)をガソリンに混合して利用することを、同計画の目標年次である2010年度から開始するため、ETBE利用検討ワーキンググループ(WG)を設置して、供給安定性、経済性、環境影響、安全性等の課題について検討し、このほどとりまとめを行った。
2006/3/24 工場立地法の準則改正し、地域限定で適用される緑地面積率等の基準追加へ
1997年の改正・工場立地法では、それまで全国一律だった緑地面積率等の基準に代わり、都道府県や政令市が地域に合った基準を条例で設定できる「地域準則」が導入されたが、活用例は少ない。このため、産業構造審議会の地域経済産業分科会工場立地法小委員会で審議が行われ、国が定める準則を改正して、それ以外の市町村を対象に、地域限定で適用される緑地面積率等の基準を追加する案がまとめられた。 【経済産業省】

2006/3/16 湖沼特定施設の範囲の見直しで、湖沼水質保全特別措置法施行令を改正
2005年6月に公布された改正湖沼水質保全特別措置法の施行日が2006年4月となる。同法施行令も一部改正され、規制対象となる特定施設について、(1)下水道終末処理施設、(2)自治体のし尿処理施設、(3)農業集落排水施設整備事業のし尿処理施設が追加される。【環境省】

2006/2/23 古紙とガラスカレット利用率アップ、資源有効利用促進法の判断基準省令一部改正へ
新たな目標が設定されるのは、紙製造業とガラス容器製造業。いずれも2005年度までの再生資源利用率をクリアしていて、より高い目標値の設定が可能であると判断された。紙製造業の事業者に対する古紙利用率の目標を、2010年度までに62%に向上(従来は60%)。ガラス容器製造業の事業者に対するガラス容器のカレット利用率を、2010年度までに91%に向上(従来は80%)。【経済産業省】

2006/2/16 改正省エネ法施行に向けて輸送事業者の報告内容など固まる
省エネ法が昨年改正され、エネルギー消費量の伸びが大きい運輸分野に省エネルギー対策が導入されることになった。改正法は2006年4月1日から施行され、一定規模以上の輸送事業者(特定輸送事業者)と荷主(特定荷主)に対して、省エネルギー計画の策定と、エネルギー使用量の報告などが新たに義務づけられる。これに伴い、各事業者が提出する定期報告の内容と、計画及び報告に関する様式案、手続き案などが公表された。【経済産業省】

2006/2/9 フロン類回収強化とハロンの大気排出抑制で、フロン回収破壊法改正へ
業務用冷凍空調機器からのフロン類の回収と、消火設備メーカー等を中心とした管理によるハロンの大気排出を抑制を柱に、フロン回収破壊法が改正される。【環境省】

2006/2/2 土壌・地下水の油汚染対策でガイドライン策定へ
ガソリンや石油などの鉱油による土壌汚染が問題となっている。鉱油類は種類や成分が多く、環境中で性状が変化するため、汚染の実態を把握することが難しく、対策も取りにくい。環境省は、2005年6月に開催された中央環境審議会の第19回土壌農薬部会で、土壌や地下水が油によって汚染され、油臭や油膜などの問題が起きた時の対応について、ガイドラインを策定することを決めた。 【環境省】

2006/1/27 京都メカニズム活用に向けて法改正 〜2006年度実施へ向けて改正案
温室効果ガス削減について京都議定書の約束を達成するために、政府は京都メカニズムの活用が不可欠と判断し、2006年度での実施をめざして法改正を行うことを決めた。改正対象となる法律は、地球温暖化対策推進法とNEDO法・石特法。過度に京都メカニズムに頼り、国内での純粋な削減努力がそがれてしまうなどとの批判が出そうだ。
2006/1/27 廃棄物処理法施行規則等が改正へ
(1)産業廃棄物の処理委託契約に含まれるべき事項の追加
 ・廃棄物処理の委託契約時に提供した廃棄物情報に変更がある場合は、処理委託契約事項に情報の伝達方法を追加する。
 ・PCやユニット型エアコンディショナ、テレビ受像器、電気冷蔵庫、電気洗濯機、電子レンジ、衣類乾燥機に含有する有害物質に関する情報について、資源有効利用促進法により表示制度の導入が予定されていることに伴い、含有情報が表示された製品の処理過程においても、排出者から廃棄物処理業者に有害物質の含有情報が適切に伝達されるよう契約内容に有害物質の含有情報を追加する。
(2)その他 最終処分場の維持管理積立金関係の規定整備、廃棄物最終処分場の生活環境影響調査項目に地下水に関する調査を追加 【環境省】

2006/1/26 土壌・地下水の油汚染対策でガイドライン策定へ
ガソリンや石油などの鉱油による土壌汚染が問題となっている。鉱油類は種類や成分が多く、環境中で性状が変化するため、汚染の実態を把握することが難しく、対策も取りにくい。環境省は、2005年6月に開催された中央環境審議会の第19回土壌農薬部会で、土壌や地下水が油によって汚染され、油臭や油膜などの問題が起きた時の対応について、ガイドラインを策定することを決めた。【環境省】
2006/1/25 グリーン購入の対象品目など見直し
製品やサービスを購入する際に、環境への負荷ができるだけ少ないものを選ぶ「グリーン購入」。2001年に施行されたグリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)は、国などの機関にグリーン購入を義務付け、自治体や事業者、国民にもグリーン購入に努めることを求めている。グリーン購入の対象となる品目とその調達方針、判断基準は、国が毎年度方針を定めて見直される。このほど、@違法伐採関係、Aディスプレイ、B自動車に関する調達品目などが見直されることとなった。【環境省】
2006/1/24 容器包装リサイクル法改正の報告書とりまとめ
2006年1月23日、中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会(第41回)、産業構造審議会環境部会廃棄物・リサイクル小委員会容器包装リサイクルWG(第36回)合同会合(第10回)が開催され、報告書をとりまとめた。
2006/1/6 容器包装リサイクル法改正、審議会で最終とりまとめ
2005年12月28日、環境省、経済産業省それぞれの審議会で、容器包装リサイクル法の改正に向けた最終とりまとめ案が提示され、自治体負担分について事業者が支援する仕組みの創設などを行うこととなった。
2006/1/1 [条例]京都府、地球温暖化対策条例を制定
京都府では2005年12月27日、「京都府地球温暖化対策条例」が公布された。2006年4月1日から施行される。温室効果ガスの排出量について、2010年度に1990年度比で10%削減の数値目標を明記し、温暖化対策を総合的に推進する。【京都府】

2005/12/28 北海道、循環資源利用促進税条例を制定
北海道でも産業廃棄物税(循環資源利用促進税)が2006年10月より実施される予定。納税義務者は産業廃棄物の排出事業者(委託処分の場合の税の徴収方法は、最終処分業者が排出事業者から税を徴収)。産廃の最終処分場への搬入時に課税され、産廃の重量が課税標準となる。税収規模は5年間で約50億円を予定。【北海道】
2005/12/8 ITの活用で環境・エネルギー対策促進 〜政府・戦略本部が改革案
ITの普及による急激な社会経済構造の変化に対応するため、高度情報通信ネットワーク社会の形成に関する施策を進めることを目的として内閣に設置された「IT戦略本部」が、構造改革と一体となったIT戦略の基本理念と重点課題、具体的な施策と進め方などを、エネルギー・環境問題を含む生活や事業活動の広範な分野についてまとめた。 エネルギー・環境問題については、「ITを駆使した環境配慮型社会−エネルギーや資源の効率的な利用−」として、ITの活用によるエネルギー管理とリサイクルの推進、廃棄物管理の合理化、不法投棄の削減等を進めていくとしている。【内閣官房】
2005/12/5 [条例]神奈川県、廃棄物適正処理条例の制定に向けて検討
神奈川県では2005年8月に「神奈川県廃棄物の適正処理等に関する条例(仮称)の検討のための有識者会議」(座長・北村喜宣上智大学法学部教授)を設置し、同条例の制定へ向けた検討が行われている。2006年早々には条例骨子案をとりまとめ、同年度中には県議会へ条例案を上程する予定。廃棄物処理についての理念・責務規定だけでなく、不法投棄対策のための具体的な規制も盛り込まれる模様。【神奈川県】
2005/11/18 湖沼水質保全基本方針を変更へ 〜住民参加の観点など盛り込む
湖沼水質保全特別措置法が2005年7月に同法が改正され、「湖沼水質保全基本方針」の記載事項や保全計画が見直されたほか、既存工場や事業場に対する規制の拡大や、水質浄化機能を確保するための湖辺環境保護地区の新設、原状回復命令などの措置が講じられた。環境省では、同改正と同年1月の中央環境審議会答申を受けて、湖沼水質保全基本方針の変更案をこのほど取りまとめた。【環境省】
2005/10/5 [条例]大阪府の温暖化対策条例が議会上程へ
「大阪府温暖化の防止等に関する条例案」が議会へ上程されている。条例案には「事業者のエネルギー対策の強化」や「建築物の環境配慮」、「建築主の敷地等の緑化義務」などの対策を盛り込んである。この3点すべてを条例化しているのは東京都だけだが、対象事業所の範囲を都より拡大している。【大阪府】
2005/9/30 廃棄物処理法施行令とPCB廃棄物特措法施行令の改正
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令及びポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令」が9月30日に公布された。この改正では、5月18日に公布された廃棄物処理法の一部改正における、広域化する産業廃棄物処理、悪質巧妙化する不適正処理事案等に対する保健所設置市に係る事務の見直し等が行われたことを受けたもの。【環境省】
2005/9/13 廃棄物処理法施行規則の改正
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令」が9月13日公布された。平成17年10月1日より施行。この改正では、5月18日に公布された廃棄物処理法の一部改正を受けて、欠格要件に該当した許可業者・施設設置者について義務づけられた届出に係る届出事項・期日、産業廃棄物処理業の許可及び産業廃棄物処理施設の設置許可に係る申請書類の追加等の具体的内容等を定めるとともに、運搬受託者・処分受託者による産業廃棄物管理票の記載項目の追加や中間処理後の廃棄物の委託に係る規制の明確化等を行うもの。【環境省】
2005/8/30 アスベスト(石綿)対策 〜国と自治体の動き
アスベスト問題が顕在化し、国や自治体の間で規制強化の動きが出てきた。国や自治体の規制内容とともに、最新動向を取り上げる。【環境部ニュースQ&A】
2005/8/10 省エネ法の一部改正法が成立
(エネルギーの使用の合理化に関する法律)
 経済産業省関係国土交通省関係(財)省エネルギーセンター
地球温暖化防止に関する京都議定書の発効を踏まえ、エネルギー消費量の伸びの著しい運輸分野における対策を導入するとともに、工場・事業場及び住宅・建築物分野における対策を強化した。【経済産業省/国土交通省/(財)省エネルギーセンター】
2005/8/9 ダイオキシン類対策特別措置法施行令等の一部改正
ダイオキシン類対策特別措置法の特定施設(水質基準対象施設)に、(1)担体付き触媒の製造に係る施設、(2)担体付き触媒からの金属の回収に係る施設、(3)フロン類の破壊に係る施設を追加するとともに、関係法令に関して所要の改正を行うもの。関連して、「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令」と「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」の一部改正も行われた。【環境省】
2005/8/1 アスベスト問題に係る政府の対策について
アスベストに起因する健康被害の発生を受け、環境省を含む関係行政機関では今後の対策等についての検討を実施。7月29日には政府としての「アスベスト問題への当面の対応」及び「石綿(アスベスト)についてQ&A」を取りまとめた。【環境省】
2005/7/26 環境省関係浄化槽法施行規則の一部改正
2005年5月20日に浄化槽法の一部改正が公布され、環境省関係浄化槽法施行規則において、(1)浄化槽からの放流水の水質基準は、BOD20mg/L以下及びBOD除去率90%以上(2006年2月の改正法施行後に新設する浄化槽に適用)、(2)7条検査の検査時期は使用開始後3か月を経過した日から5か月間等について定める。これらの施行はすべて2006年2月を予定・【環境省】
2005/7/15 「石綿(アスベスト)問題への対応」を通知
政府の「アスベスト問題に関する関係省庁会議」は7月11日、「石綿(アスベスト)問題への対応」を通知し、実態調査・報告を通じて情報の共有、健康相談窓口の開設、大気汚染防止法、労働安全衛生法などに基づく規制的措置や労災補償等の既存の対策の徹底についての点検等の対策を一斉に進めることとした。【環境省】
2005/6/10 VOC規制で大気汚染防止法施行令等が改正
大気汚染防止法と施行規則等が2005年6月10日改正され、VOC排出施設設置者への報告徴収・立入検査、排出基準、届出事項等が定められた。【環境省】
2005/6/10 ダイオキシン特措法の水質基準対象施設に3施設追加へ
ダイオキシン類対策特別措置法施行令等を一部改正し、同法で規制する特定施設(水質基準対象施設)に、(1)担体付き触媒の製造に係る施設、(2)担体付き触媒からの金属の回収に係る施設、(3)フロン類の破壊に係る施設の追加等を行う予定。また、それら事業場から排出される廃棄物を特別管理産業廃棄物に追加するとともに(廃棄物処理法施行令の一部改正)、「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令」の対象施設にも一部追加する予定。【環境省】
2005/4/15 景観法、全面施行へ 
これまで未施行の「景観地区」関連規定を平成17年6月1日施行予定へ。それに併せて、関連規定の整備のために「景観法施行令」等関係政令の改正案を公表(景観地区:広域を対象として緩やかな規制を行う「景観計画区域」と比較してより規制の厳しい地区。市町村は建築物のデザインや高さの制限を行うことが可能)。【国土交通省】
2005/3/28 化学物質審査製造規制法(化審法)施行令の一部改正
ジコホル、ヘキサクロロブタ-1,3-ジエンの2物質を第1種特定化学物質(製造・使用が事実上禁止)に指定。【環境省】
2004/12/27 環境マネジメントシステムJIS規格を改正。法的要求事項の管理強化へ。
「環境マネジメントシステム−要求事項及び利用の手引(日本工業規格JISQ14001)」が改正、(1)法的要求事項の遵守に関する管理強化、(2)適用範囲の明確化、(3)間接的な環境側面への対応徹底、(4)品質と環境の両立性向上に向けた記述内容の同一化について改めた(改正後の規格内容はこちらまで。検索の仕方がご不明な方はこちらまでメールいただければご回答いたします)。【経済産業省】
2004/12/15 景観法施行令など公布。12月17日、景観法施行へ
12月15日、「景観法の施行期日を定める政令」(政令397号)、景観法施行令(政令398号)などが公布され、景観法は12月17日に本格施行へ。【国土交通省】
2004/11/26 公害防止組織法施行令、一部改正
(1)公害防止主任管理者を選任すべき工場の要件の緩和、(2)公害防止管理者の選任区分の見直し、講習を受けるために必要な資格要件の見直し。施行(1)は2005.4.1、(2)は2006.4.1予定。【経済産業省】
2004/11/24 「低公害車ガイドブック2004」公表
低公害車の普及を目的としたガイドブックを公表。低公害車の導入に対する補助、税制上の優遇措置、融資の情報もある。【環境省】
2004/11/22 「環境会計ガイドライン2005年版」(素案)まとまる
平成14年3月に公表した「環境会計ガイドライン2002年版」の改訂素案まとまる。【環境省】
2004/11/10 [条例]京都市、温暖化対策条例を制定へ
温室効果ガス排出量削減計画の策定を広範囲の事業者へ義務づけ。11月市議会に提案し、可決へ【京都市】
2004/11/05 環境税(温暖化対策税)の具体案
環境省による具体案。その後政府税調にて来年度実現困難へ。【環境省】
2004/11/1 「排出事業者のための廃棄物・リサイクルガバナンスガイドライン」策定
廃棄物問題に企業経営の観点から取り組むガイドラインを策定。【経済産業省】
2004/10/29 [条例]九州各県、島根県の産業廃棄物税、2005.4.1施行へ
福岡、佐賀、長崎、大分、鹿児島の九州5県、島根県にて制定した産業廃棄物税条例について総務省が同意、2005.4.1施行。熊本県、宮崎県も9月下旬に条例可決、2004.4.1施行予定。
2004/10/28 廃棄物処理法施行令、一部改正
知事への事前届出を要する土地として最終処分場等を指定。施行2005.4.1予定。【環境省】
2004/10/27 廃棄物処理法施行規則等、一部改正
指定有害廃棄物(硫酸ピッチ)の処理基準、廃棄物処理施設の事故時の措置、産業廃棄物収集運搬車の表示義務等、最終処分場の記録義務等、小型焼却炉の基準見直しの他、改正あり。施行2004/10/27、12/10、2005/4/1。一部経過措置あり。【環境省】
2004/10/1 省エネ法施行令、一部改正
特定機器にガスオーブンを追加。【資源エネルギー庁】


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