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過去の記事

その5
省エネ法改正で当社工場も規制対象に!?

当社には複数の工場がありますが、いずれも省エネ法の管理指定工場ではありません。しかし、今年の省エネ法改正によって当社工場も新たな規制対象になるのではという意見が社内で出てきました。
改正内容をみると、フランチャイズチェーンへの新規規制などが柱であって、当社は関係ないと思うのですが・・・。
●コメント●
2008年改正省エネ法では、これまでの「工場」単位の規制から、「事業者」単位の規制へと大きく変わることになりました。これまで工場あたり原油換算1500kl未満の場合は、規制されてきませんでしたが、今後は、本社や工場などの総エネルギー使用量が一定規模以上であれば、「特定事業者」として新規の規制対象となります(2010年より)。今回の改正は、業務部門への新規規制が大きな柱となっているものの、御社のような工場をもつ企業も新規規制の対象となる可能性があり、その場合は、事業者単位で、中長期計画の策定、定期報告、管理統括者や管理企画推進者の選任などの義務が生じます。なお現在、「一定規模」の具体的な数値はまだ未定ですが、現状の第二種管理指定工場と同様になるのではないかと言われています(1500kl以上)。

その4
雨水のみの排水も測定対象!?

当社工場の排水のうち、雨水のみを河川に流している配管については測定をしていません。
でも、水質汚濁防止法を読むと、この場合も測定をしなくてはいけないようですが・・・。
●コメント●
水質汚濁防止法では、特定施設を設置する工場に対して排水の測定を義務づけていますが、雨水のみの放流を除外する規定はありません。したがって、雨水のみであっても河川など公共用水域に流す場合は、厳密には義務の対象となり、測定しなければなりません。ただし、行政指導で、雨水のみの排水にまで測定するよう求めるケースはないようです。その配管が雨水のみ流れていることをしっかりと確認したうえで、最寄りの自治体に相談することをおすすめいたします。

その3
毒劇法の非届出業者なのに、法令違反!?

当社は、毒劇法の届出業者ではありませんが、毒物を扱っています。
容器には「毒物」の表示がされていましたし、盗難防止用のために保管場所は施錠されています。飛散するなどのおそれもないので、法令上は問題ないと思っていたところ、「いや、それだけでは足りない」という意見が社内から出ました。・・・
●コメント●
毒物・劇物の業務上取扱者のうち、電気めっき業など届出を要する取扱者への規制に届出や取扱責任者の選任などがあることはよく知られていますが、届出をしなくてもよい取扱者への規制は見過ごされがちです。しかし、工場や研究所、農業など、毒物劇物営業者、特定毒物研究者及び要届出業務上取扱者以外の者で毒物劇物を業務上取扱うすべての者に対しても、様々な規制があるので注意が必要です。貯蔵場所への「医薬用外」「毒物」「劇物」の文字表示も義務付けられています。


その2
処理施設の実地確認しないと法令違反!?

当社は、愛知県内に工場のある製造業。ISO14001認証を取得する関係で、自社に関係する環境法を調べて、法規制登録簿をつくりました。結構時間をかけて、それなりに自信のある登録簿が出来たと思っていたのに、審査で「御社は産廃処理を委託しているのに、処理施設の実地確認を定期的に行っていないのは法令違反ですねぇ」と指摘されてしまいました・・・。
●コメント●
愛知県では、独自の産廃条例で、排出事業者に対して処理の委託をスタートさせるときと毎年1回、実地確認を義務づけています。つまり、処理施設へ行き、現地で処理状況を確認しなければいけません。そして、確認した書類は5年間の保存が義務づけられています。廃棄物処理法では、ここまで具体的な義務づけはされていませんが、条例がある以上は、これを順守しなければなりません。

その1
マニフェストの管理で本社から厳重注意!
「産廃のマニフェストをきちんと管理しろ」と本社から言われて、控えの伝票をさがしたところ、いろんなファイルに分かれていたので、一つのファイルに綴りました。後日、本社の社員が確認に来たら、「グチャグチャじゃないですか!このA票に対応するE票はないし、こちらは、半年前に交付しているのにE票がありませんよー!」と言われてしまいました。そんなこと言われても業者の方に任せっきりだったから、よくわからない・・・。
●コメント●
これは、重大な廃棄物処理法違反ですね。本社のご担当者の方が絶句するのも仕方ないです・・・。具体的に言うと、マニフェストがきちんと戻ってきているどうかかA票と照合して確認すること、一定期間の後にマニフェストが戻ってこない場合は業者に督促して、それでも戻らない場合は都道府県に報告することなどが義務づけられています。最近は、自治体の立入検査も行われるようになって来ていますし、十分な注意が必要です。



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