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その5
排水先が下水道でも水質汚濁防止法の届出?

当社の工場から出る排水は、すべて下水道に流しています。しかし、、手元には水質汚濁防止法の届出受理書があります。行政が間違えて出したものではないかという声も上がっています。河川などに排水する場合は水質汚濁防止法の適用を受けて、下水道に排水している場合は、下水道法の適用を受けると理解していたのですが、誤っていますか?
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●コメント●
基本的には、(1)水質汚濁防止法は、河川などの公共用水域に排水する場合、(2)下水道法は、下水道に排水(排除)する場合―にそれぞれ適用されます。ただし、下水道が終末処理場と接続せずに、排水したものがそのまま河川などに流れている場合は、水質汚濁防止法が適用されることになります。このケースで、よく見られる勘違いは、下水道が分流式下水道であることを認識していないことです。分流式下水道は、汚水と雨水を分けて流しており、雨水を流す下水道は終末処理場を経由せずに、河川などにそのまま流されますので、雨水については水質汚濁防止法が適用されることになります。その場合は、水質汚濁防止法に基づき、(工場などに特定施設があれば)特定施設の届出が必要となります。

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